上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択
税制改正により、令和5年度(令和4年分)の市県民税申告を最後に、本制度は廃止となります。
令和6年度(令和5年分)以降の市県民税申告からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。
所得税と異なる課税方式の選択
制度概要
上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)については、住民税において所得税と異なる課税方式を選択することができます。
選択できる課税方式
所得の種類 |
選択できる課税方式 |
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上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
特定公社債等の利子所得等 | ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
手続方法
所得税の確定申告書とは別に、西尾市役所へ市県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式(総合課税申告、申告分離課税、申告不要制度)を選択することができます。
令和4年度から上場株式等に係る配当所得等の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書の所定の欄に記入することで市県民税申告書の提出を省略できるようになりました。
申告期限
個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書が送達される日まで
注意事項
- 個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書が送達される日までに、市県民税申告書及び確定申告書のいずれも提出がない場合、市県民税においては申告不要制度を選択したものとみなされ、課税方式の変更はできなくなります。
- 選択した課税方式は、住民税の算定だけでなく、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定等にも影響する場合があります。ご自身の判断で課税方式を選択してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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