所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった方へ

ページ番号1002056  更新日 2022年12月21日

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市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方で一定の条件を満たす方は、市県民税から住宅ローン控除の適用を受けられます。

対象者

平成21年1月から令和7年12月末までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない金額のある方。

控除額

控除される金額は、次の1、2いずれか小さい額です。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%または7%(次の表のとおり)

※平成26年4月以降の入居については、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合です。それ以外の場合は、平成26年3月までの入居と同様です。

居住年月

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和元年9月

令和元年10月~

令和2年12月

※1

令和3年1月~

令和4年12月

※1※2

令和4年1月~

令和7年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限9.75万円)

控除期間 10年 10年 13年 13年 ※3

※1 消費税率10%で購入した方に限ります。
※2 新築(注文住宅)は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります。
※3 該当期間においては、住宅の種類によって控除期間が異なります。

申告方法

初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署に所得税の住宅ローン控除の確定申告書を提出してください。
2年目以降は、給与所得のみの方については、年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができます。

注意事項

控除額の計算には以下の情報が必要となりますので、源泉徴収票または確定申告書に明記されていることを確認してください。万が一記入がもれている場合、市県民税の住宅ローン控除を受けることができません。

  • 住宅借入金等特別税額控除(可能)額
    市県民税から差し引く住宅ローン控除額の算定に使用します。
  • 居住開始年月日
    市県民税の住宅ローン控除の対象になるかの判定に使用します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

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