森林環境税

ページ番号1009125  更新日 2023年12月20日

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森林環境税の概要

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市県民税均等割に併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。

令和5年度までと令和6年度以降の均等割額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

※平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していただいた復興特別税は令和5年度で終了となります。
※県民税均等割は、あいち森と緑づくり税500円を含みます。

森林環境税の非課税基準

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入のみの場合、年収204万4千円未満の方)
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    <同一生計配偶者及び扶養親族がない場合>
    合計所得金額が38万円以下の方(給与収入のみの場合、年収93万円以下の方)

    <同一生計配偶者または扶養親族がある場合>
    合計所得金額が「28万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円」以下の方

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