市民税・県民税・森林環境税の特別徴収推進のご案内
特別徴収とは
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、市民税・県民税・森林環境税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を徴収し、納入いただく制度です。
地方税法第41条、第319条及び第321条の4第1項並びに西尾市市税条例第45条の規定により給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として市民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますのでその税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日)までに納入していただきます。
特別徴収関係の詳しい事務につきましては以下のページを参照ください。
特別徴収の利点
- 市民税・県民税・森林環境税の特別徴収は所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとに市民税・県民税・森林環境税の額を通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて西尾市に納めていただくことになります。
- 従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことが出来ます。
- 普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
- 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
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