令和6年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1009124  更新日 2024年2月21日

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令和6年度から適用される市県民税の主な改正点

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。

なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していただいた復興特別税は令和5年度で終了となります。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

つまり、これらの所得を所得税では申告し、市県民税では申告不要とするという選択が、令和6年度の申告からできなくなるため、所得税で特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は市県民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。

これにより、市県民税における配偶者控除や扶養控除などの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で、手続きをお願いします。

令和5年度以前と令和6年度以降の課税方式
申告年度/課税方式 所得税の課税方式 市県民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つから選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

以下の3つから選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つから選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

※令和5年度以前(令和4年分以前)は、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市県民税の納税通知書または特別徴収税額通知書が送達される日までに市県民税申告書を提出する必要があります。(令和5年度(令和4年分)及び令和4年度(令和3年分)は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書の所定の欄に記入することで市県民税申告書の提出を省略できます。)

※令和6年度(令和5年分)以降は、所得税の確定申告において、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けない場合、市県民税において、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用を受けることはできなくなるとともに、原則として、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けることもできなくなりました。

※所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者になった方
  • 障害者の方
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前(令和4年分以前)と要件は変わりません。

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