令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号1011076  更新日 2025年7月22日

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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給済額に不足が生じた方などに、給付金を支給します。

 

8月上旬以降、該当される方に書類(「支給のお知らせ」又は「支給確認書」)を送付します。

書類発送までは、支給対象者及び支給額が確定していないため、「不足額給付の対象に該当するか」等のお問い合わせについては、お答えできませんのでご了承ください。

支給対象者

不足額給付Ⅰ

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額との間で差額が生じた方

《対象となりうる例》

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付分)<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応でなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

申請の手続き等

支給対象者へ「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を発送予定です。

不足額給付Ⅱ

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向けの給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

《対象となりうる例》

  • 定額減税の対象となっていない青色事業専従者
  • 事業専従者(白色)
  • 定額減税の対象となっていない合計所得金額48万円超の者

申請方法等

支給対象者へ「支給確認書」を発送予定です。

支給の手続き

「支給のお知らせ」が届いた場合

  • 手続きは不要です。
  • 支給口座を変更したい場合や受給を拒否する場合は、令和7年8月29日(金曜日)までに西尾市定額減税補足給付金コールセンター(電話番号0563-65-2450)へ電話で連絡してください。
  • 連絡がない場合は「支給のお知らせ」に記載のとおり振り込みます。

「支給確認書」が届いた場合

郵送で申請する場合

支給確認書の内容を確認し、必要事項を記入した上で、同封した返信用封筒に支給確認書と必要な書類を入れ返送してください。

令和7年10月31日(金曜日)までに返送してください【消印有効】。

電子申請の場合

同封した電子申請のチラシに記載の二次元コードから電子申請が可能です。

チラシに記載の手順に沿って申請してください。

令和7年10月31日(金曜日)までに申請してください。

受付窓口で申請する場合

支給確認書の内容を確認し、必要事項を記入した上で、支給確認書と必要な書類を受付窓口(市役所1階福祉課前ロビー)へ提出してください。

令和7年10月31日(金曜日)までに提出してください。

注意事項

  • 期限までに申請されない場合は支給できません。
  • 提出書類の受付後、概ね4週間後に給付金を支給します。
  • 申請に不備(提出書類の不足等)がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。
  • 振込日が決まり次第、個別に通知します。

給付金を装った詐欺にご注意ください。

給付金について西尾市から問い合わせを行うことはありますが、以下のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料などの振り込みを求めること
  • 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、暗証番号やパスワードを聞き出したりすること。
  • 電子メールで手続きを案内すること

上記のような電話や訪問等があった場合は、すぐに税務課または西尾警察署にご相談ください。

西尾市定額減税補足給付金に関する問い合わせは専用コールセンターへ

西尾市定額減税補足給付金コールセンター

電話番号 0563-65-2450

開設期間 令和7年7月22日(火曜日)から令和7年11月14日(金曜日)まで

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

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