パート収入に対する税金
パートにより得る収入は、給与所得となります。収入がパート収入のみの場合、一般的に次のことが言えます。
所得税と市県民税
パート収入以外に収入がないとき、原則として、次の収入金額以下の場合、税金はかかりません。
- 所得税の場合…160万円以下(令和7年分以降)
- 市県民税の所得割の場合…110万円以下(令和7年分以降)
- 市県民税の均等割の場合…103万円以下(令和7年分以降)
配偶者控除
配偶者控除を受けることができるのは、本人の合計所得金額が1,000万円以下かつ、配偶者の合計所得金額が58万円(令和7年分以降)以下(パート収入では123万円以下)で、配偶者にパート収入以外の収入がない場合です。なお、本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることができません。
配偶者控除額については、関連情報をご覧ください。
配偶者特別控除
配偶者特別控除を受けることができるのは、本人の合計所得金額が1,000万円以下かつ、配偶者の合計所得金額が58万円(令和7年分以降)を超え133万円以下(パート収入では123万円を超え201万6千円未満)で、配偶者にパート収入以外の収入がない場合です。なお、配偶者特別控除額は、本人および配偶者の合計所得金額により異なり、所得が増えるに従って段階的に減少します。また、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用を受けることができません。
配偶者特別控除額については、関連情報をご覧ください。
関連情報
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税率、控除等一覧(令和7年度) (PDF 58.8KB)
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税率、控除等一覧(令和6年度) (PDF 76.5KB)
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税率、控除等一覧(令和5年度) (PDF 75.7KB)
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税率、控除等一覧(令和4年度) (PDF 86.7KB)
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税率、控除等一覧(令和3年度) (PDF 86.6KB)
※上記年度は住民税の年度です。 例:令和7年度→令和7年度(令和6年分) - 税制改正
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このページに関するお問い合わせ
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