令和6年度定額減税補足給付金(受付終了)
受付を終了しました
令和6年10月31日(木曜日)で申請受付を終了しました。
下記の内容は給付金受付時のものです。
令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市県民税において、定額減税が実施されます。
定額減税の対象者のうち、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人市県民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
- 定額減税前の所得税と個人市県民税所得割がともに税額のない方は、定額減税の対象にならないため、本給付金の支給対象外です。
定額減税可能額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
注)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。(国外居住者は除く)
給付金の算出方法
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人市県民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人市県民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人市県民税所得割額
注)令和6年分推計所得税額は、国から提供される算定ツールに基づき、令和5年分の所得や扶養などの状況から推計しています。
支給手続き
- 西尾市から、支給対象となる方へ、給付内容を記載した「令和6年度定額減税補足給付金支給確認書」(以下「確認書」)を送付します(令和6年8月8日(木曜日)に発送)。
- 確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、令和6年10月31日(木曜日)までに同封の返信用封筒にて返送又は受付窓口(市役所1階福祉課前ロビー)へ提出してください(郵送の場合、当日消印有効)。
- 提出された確認書を審査し、西尾市から、支給(もしくは不支給)決定通知書を送付します。
- 支給決定通知書に記載された支払予定日(確認書を受理した日から約4週間後)に給付金を振り込みます。
【注意事項】
- 確認書の「振込先口座」には、公金受取口座や過去に受給された給付金の振込口座が、あらかじめ印字されています。
- 印字されている口座を使用しない場合、「振込先口座」欄が空欄の場合は、確認書裏面への口座情報の記入と口座情報が確認できる書類のコピー及び本人確認書類のコピーが必要となります。
- 確認書及び提出書類に不備があった場合には、不備が解消されるまで給付金の支給はできません。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金について西尾市から問い合わせを行うことはありますが、以下のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振り込みを求めること
- 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、暗証番号やパスワードを聞き出したりすること。
- 電子メールで手続きを案内すること
上記のような電話や訪問等があった場合は、すぐに税務課または西尾警察署にご相談ください。
西尾市定額減税補足給付金に関する問い合わせは専用コールセンターへ
西尾市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号 0563-65-2450
開設期間 令和6年7月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047