退職所得の課税(分離課税)
退職所得については、退職手当の支払者が退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその額を天引きして市に納入することになっています。
※支払いを受ける者の死亡により支払われる退職手当については相続税の対象となるため、分離課税の対象とはなりません。
令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等より退職所得課税の見直しが行われました。
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当などを支払う際に、勤続年数が5年以下の法人役員等(注)以外の方は、退職手当等の支払金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、2分の1を乗じた額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数5年以下の場合、退職所得控除額を控除した後の金額の全額が、課税の対象となります。
項目 |
勤続年数 5年以下 |
勤続年数 5年超 |
---|---|---|
従業員 |
1/2課税適用 あり |
|
法人役員等 | 1/2課税適用 なし | 1/2課税適用 あり |
項目 |
(退職手当等の支払金額) -(退職所得控除額)の金額 |
勤続年数 5年以下 | 勤続年数 5年超 | |
---|---|---|---|---|
従業員 | 300万円以下 | 1/2課税適用 あり | ||
300万円超 |
1/2課税適用 なし(300万円を超える金額) ※300万円までの金額:1/2課税適用あり |
1/2課税適用 あり | ||
法人役員等 | ー | 1/2課税適用 なし | 1/2 課税適用 あり |
退職所得に係る特別徴収税額の求め方
税額の計算方法は以下のとおりです。
特別徴収税額(C)の計算
- 退職所得に係る市民税特別徴収税額(C1)=退職所得(B)×6%(100円未満切捨)
- 退職所得に係る県民税特別徴収税額(C2)=退職所得(B)×4%(100円未満切捨)
退職所得(B)の計算
退職所得(B)={退職手当等の支払金額-退職所得控除額(A)}×2分の1(1,000円未満切捨)
※勤務年数5年以下の法人役員等の場合
退職所得(B)=退職手当等の支払金額-退職所得控除額(A)
※勤務年数5年以下の法人役員等以外で、退職手当等の支払額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合
退職所得(B)=150万円 + (退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額(A)))
「(300万円×1/2課税適用) + (300万円を超える部分)」 の計算となります。
退職所得控除額(A)の計算
- 勤続年数が20年以下の場合 40万円 × 勤続年数 (最低80万円)
- 勤続年数が20年超の場合 800万円 +{70万円×(勤続年数-20年)}
※退職手当等の支払金額が80万円以下の方は勤続年数に関らず非課税になります。
※在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、100万円を加算した金額が控除されます。
計算例
勤続年数10年、従業員、退職金3,125,600円の場合
退職所得控除額(A)の計算
A=400,000円×10年
A=4,000,000円
退職所得(B)の計算・・・勤続年数5年超のため、1/2課税適用 あり
B≒(3,125,000円-4,000,000円)×(1/2)
B≒(-437,500円)
B=0円
退職所得に係る市県民税特別徴収税額(C1、C2)の計算
退職手当の支払金額を退職所得控除額が上回るため、このケースでは非課税となります。
勤続年数25年、従業員、退職金12,253,000円の場合
退職所得控除額(A)の計算
A=8,000,000円+{700,000円×(25年-20年)}
A=11,500,000円
退職所得(B)の計算・・・勤続年数5年超のため、1/2課税適用 あり
B≒(12,253,000円-11,500,000円)×(1/2)
B≒376,500円
B=376,000円(1,000円未満切捨)
退職所得に係る市県民税特別徴収税額(C1、C2)の計算
C1≒376,000円×6%
C1≒22,560円
C1=22,500円(100円未満切捨)
C2≒376,000円×4%
C2≒15,040円
C2=15,000円(100円未満切捨)
したがって、退職所得に係る市民税特別徴収額22,500円、退職所得に係る県民税特別徴収額15,000円、合計課税額37,500円になります。
勤続年数3年、法人役員等の方、退職金9,502,200円の場合
退職所得控除額(A)の計算
A=400,000円×3年
A=1,200,000円
退職所得(B)の計算・・・勤続年数5年以下の法人役員等に該当のため、1/2課税適用なし。
B≒(9,502,200円-1,200,000円)
B≒8,302,200円
B=8,302,000円(1,000円未満切捨)
退職所得に係る市県民税特別徴収税額(C1、C2)の計算
C1≒8,302,000円×6%
C1≒498,120円
C1=498,100円(100円未満切捨)
C2≒8,302,200円×4%
C2≒332,088円
C2=332,000円(100円未満切捨)
したがって、退職所得に係る市民税特別徴収額498,100円、退職所得に係る県民税特別徴収額332,000円、合計課税額830,100円になります。
勤続年数4年、従業員、退職金5,456,300円の場合
退職所得控除額(A)の計算
A=400,000円×4年
A=1,600,000円
退職所得(B)の計算
B≒(5,456,300円-1,600,000円)
B=3,856,300円・・・勤続5年以下の従業員かつ退職所得控除額(A)を控除した残額が300万超である場合に該当。300万円を超える金額に1/2課税適用なし。
B≒150万円+(退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額(A)))
B≒1,500,000円+(5,456,300円-(3,000,000円+1,600,000円))
B≒2,356,300円
B=2,356,000円(1,000円未満切捨)
退職所得に係る市県民税特別徴収税額(C1、C2)の計算
C1≒2,356,000円×6%
C1≒141,360円
C1=141,300円(100円未満切捨)
C2≒2,356,000円×4%
C2≒94,240円
C2=94,200円(100円未満切捨)
したがって、退職所得に係る市民税特別徴収額141,300円、退職所得に係る県民税特別徴収額94,200円、合計課税額235,500円になります。
勤続年数1年、従業員、退職金1,350,000円の場合
退職所得控除額(A)の計算
A=400,000円×1年
A=800,000円(80万未満の場合には、80万円)
退職所得(B)の計算・・・勤続5年以下の従業員かつ退職所得控除額(A)を控除した残額が300万以下である場合に該当。1/2課税適用あり。
B≒(1,350,000円-800,000円)×(1/2)
B≒275,000
B=275,000円(1,000円未満切捨)
退職所得に係る市県民税特別徴収税額(C1、C2)の計算
C1≒275,000円×6%
C1≒16,500円
C1=16,500円(100円未満切捨)
C2≒275,000円×4%
C2≒11,000円
C2=11,000円(100円未満切捨)
したがって、退職所得に係る市民税特別徴収額16,500円、退職所得に係る県民税特別徴収額11,000円、合計課税額27,500円になります。
納入の手続きについて
退職手当の支払者は、「市民税・県民税納入申告書」(納入書の裏面にあります)に所要事項を記載の上、徴収した月の翌月10日までに税額を納めてください。
※納入先は退職者が退職手当の支払いを受ける日の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村になります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
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