市県民税の申告

ページ番号1004710  更新日 2024年3月22日

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令和6年度市県民税の申告

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得についての申告です。申告が必要な方は忘れずに申告してください。

 

 

市県民税申告が必要な方

令和6年1月1日現在、市内に居住している方

次の1、2のいずれにも該当しない方は、所得金額の多少に関わらず市県民税の申告が必要です。

  1. 所得税の確定申告をされた方
    確定申告により、市県民税の申告書が市に提出されたものとみなされます。
  2. 所得が年末調整済の給与または公的年金のみである方
    給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金等支払報告書が市に提出されるため申告の必要はありません。
    ※源泉徴収票に記載されていない所得控除(社会保険料、医療費控除など)の適用を受ける場合は、そのための申告が必要になります。

公的年金(外国政府等から支給を受ける公的年金は除く)などの収入金額が400万円以下で、他の所得が20万円以下であるため、確定申告が必要ない方でも、源泉徴収票に記載されていない所得控除(社会保険料、医療費控除など)の適用を受ける場合は市県民税の申告が必要です。

国民健康保険加入者で所得の少なかった方や所得がなかった方は、国民健康保険税の軽減を受けられる場合がありますので、申告してください。

令和6年1月1日現在、市外に居住している方で、西尾市に事務所・事業所・家屋敷を有している方

西尾市に住所がない方でも、1月1日現在、西尾市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、市県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)

 

市県民税申告が必要か判別フローチャート図

確定申告が必要な方

確定申告は国税である所得税を納付したり、所得税の還付を受けたりするための申告で、住民登録地や事務所の所在地を管轄する税務署に対して行います。確定申告が必要となるケースについては、国税庁のホームページをご覧ください。確定申告が不要である場合でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をしてください。

※市役所では確定申告書の提出はできません。

申告に必要なもの

マイナンバーカード

マイナンバーが記載されたものと自動車運転免許証など本人確認できるものでも可

収入金額や経費が証明できるもの

  • 給与・公的年金等の源泉徴収票(写しも可)
  • 営業・農業・不動産などの収入や経費がわかるもの(収支内訳書など)

各種控除を受けるための証明書など

  • 社会保険料(国民健康保険税や介護保険料など)や生命保険料、地震保険料などの支払額の分かる証明書
  • 寄附金の受領証(寄附先や金額が確認できるもの)
  • 障害者手帳、学生手帳など
  • 国外居住親族に係る親族関係書類・送金関係書類
  • 医療費控除の明細書や医療費通知
    ※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細は、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご参照ください。

申告の参考となるもの

令和5年度の申告書の控え

郵送での提出

送付先:〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地 西尾市役所 税務課 市民税担当
※郵便番号と宛名を記入すれば住所は省略できます。

令和6年度から適用される市県民税の税制改正について

税制改正により市県民税に適用される主な内容

  • 森林環境税の創設
  • 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
  • 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
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