個人の市県民税の減免

ページ番号1002048  更新日 2024年2月6日

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市民税・県民税は、その年の1月1日現在西尾市にお住まいであった方に、前年中(1月から12月)の所得金額に対して課税されます。生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、所得が前年に比べて著しく減少したため生活困窮になられた方、1月1日以後に死亡した方、勤労学生、災害による損害を受けた方などは、市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。

生活保護減免

対象者

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

減免額

申請の日以後に納期の到来する市民税・県民税額の全額

所得減少減免

対象者

前年中の総所得金額及び山林所得の合計額が基準額(※1)以下で、当該年中の所得金額(※2)が前年中の所得金額の2分の1以下に減少すると認められる方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象となりません。

  1. 同一世帯内の方で担税力があると認められる方がいる場合
  2. 定年退職又は自己都合による退職により所得が減少した場合
  3. 結婚、出産のため退職し、配偶者の扶養となる場合
  • ※1 基準額・・・135万円+配偶者控除額+扶養控除額+33万円×16歳未満の扶養親族数
  • ※2 当該年の所得金額は、申請日時点までの収入状況により判断します。

減免額

申請の日以後に納期の到来する市民税・県民税額の2分の1

死亡減免

対象者

賦課期日(1月1日)以後に死亡した方で、前年中の合計所得金額が基準額(※1)の2倍以下の方
※1 基準額・・・135万円+配偶者控除額+扶養控除額+33万円×16歳未満の扶養親族数

減免額

  1. 基準額以下の方・・・申請の日以後に納期の到来する市民税・県民税額の全額
  2. 基準額の2倍以下の方・・・申請の日以後に納期の到来する市民税・県民税額の2分の1

勤労学生減免

対象者

申請の日において所得税法第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、当該合計所得金額のうち自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得以外の所得に係る部分の金額が10万円以下である方
ただし、同一世帯内の方で担税力があると認められる方がいる場合は対象外です。

減免額

申請の日以後に納期の到来する市民税・県民税額の全額

災害減免

対象者

  1. 災害により、死亡した方及び地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者となった方
  2. 災害により、当該者の所有する住宅又は家財について受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である方で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方

減免額

  • 1に該当する方・・・申請の日以後に納期の到来する市民税・県民税額の全額
  • 2に該当する方・・・申請の日以後に納期の到来する市民税・県民税額に対して被害の状況等に応じて定められた額

申請方法

納期限までに「市民税・県民税減免申請書」を税務課市民税担当へ提出してください。
※減免の種類ごとに必要な添付書類があります。

注意事項

  • 納期限を過ぎた税額については減免の対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
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