国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方
市県民税申告において、日本国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用または非課税限度額の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を申告書に添付または提出の際に提示する必要があります(書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳した書類を添付する必要があります)。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、その必要がありません。また、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
なお、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除等について、適用対象者の見直しが行われます。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(令和6年度以降)
税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち、以下のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用の対象外となります。
- 留学により非居住者となった方
 - 障害者の方
 - 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
 
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前(令和4年分以前)と要件は変わりません。
| 対象者 | 添付または提示が必要な書類等 | |
|---|---|---|
| 29歳以下または70歳以上 | 
 親族関係書類 送金関係書類 | 
|
| 30歳以上70歳未満 | 1 留学により非居住者となった方 | 
 親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等書類  | 
| 2 障害者の方 | 
 親族関係書類 送金関係書類  | 
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| 3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | 
 親族関係書類 送金関係書類(親族ごと38万円以上) ※国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにできるかを事前に確認したうえで申告してください。  | 
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| 上記1から3以外の方 | (扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象外) | |
※書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳した書類の添付が必要です。
※「障害者の方」とは、障害者控除の要件に従います。
親族関係書類
「親族関係書類」とは、次の1.または2.のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
 - 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
 
※1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
※扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族になります。
送金関係書類
「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
 - いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書など)
 
※複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。
留学ビザ等書類
「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の1.または2.の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
- 外国のおける査証(ビザ)に類する書類の写し
 - 外国における在留カードに相当する書類の写し
 
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