租税条約に関する市県民税の届出

ページ番号1002052  更新日 2022年7月8日

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租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や実習生などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や市県民税などの課税が免除される場合があります。

所得税の免除

租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
※所得税の手続きだけでは市県民税は免除されませんのでご注意ください。

市県民税の免除

西尾市で租税条約による市県民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。

提出書類

  1. 市県民税の租税条約に関する届出書
  2. 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受領印のあるもの)
  3. パスポートまたは在留カードの写し

提出期限

租税条約の対象となる所得を得た年の翌年の3月15日までに提出してください。提出がない年は、市県民税は免除されませんのでご注意ください。

注意事項

  • 期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
  • 所得税の手続きだけでは、市県民税は免除されません。

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