セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
制度の概要
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品と一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制は選択適用であり、従来の医療費控除との重複適用はできません。
対象となる医薬品
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。対象医薬品は厚生労働省ホームページで確認してください。
適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
控除額
控除額=スイッチOTC医薬品の購入費用-1万2,000円(控除額の上限8万8千円)
※従来の医療費控除(控除額の上限200万円)
合計所得金額200万円未満の方
控除額=支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-合計所得金額×5%
合計所得金額200万円以上の方
控除額=支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円
必要な手続き
スイッチOTC医薬品を購入した翌年以降に確定申告か市県民税申告を行ってください。
手続きに必要な書類
- スイッチOTC医薬品購入時のレシートまたは領収書等に基づく明細書
- 健康維持のための取り組みを行ったことを証明する書類(令和3年分以後の申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、添付又は提示が不要となりました。)
明細書の様式
制度について詳しくは、国税庁ホームページセルフメディケーション税制をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
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