確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」の記載

ページ番号1009213  更新日 2024年2月21日

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確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」

確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」に記入された内容は、住民税(市県民税)の算定等に使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目がある場合は必ず記入してください。

記入がない場合、住民税(市県民税)の税額控除等が適用されず、住民税(市県民税)が正しく計算されない場合があります。特に16歳未満の扶養親族のいる方、配当・株式譲渡所得のある方、寄附を行った方はご注意ください。

確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」

(1)配偶者や親族に関する事項

同一生計配偶者

あなたの合計所得金額が1,000万円超であり、かつ生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者の氏名、マイナンバー(個人番号)、生年月日を記入し、「同一」にマルを付けてください。

16歳未満の扶養親族

16歳未満の扶養親族がいる場合、当該扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日を記入し、「16」にマルを付けてください。16歳未満の扶養親族については、控除額はありませんが、住民税(市県民税)の課税・非課税の判定等に影響があります。

別居の扶養親族

別居の扶養親族がいる場合、「別居」にマルを付けてください。また、「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄に氏名、住所等を記入してください。

(2)非上場株式の少額配当等

所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合は、住民税(市県民税)では他の所得と総合して課税されます。確定申告書(第一表)の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。

(3)非居住者の特例

前年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入してください。

(4)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

配当割額控除額

  • 上場株式等の配当等を申告する方は、当該配当から特別徴収(天引き)された配当割額(住民税額)を記入してください。この欄に記載がない場合、住民税(市県民税)から配当割額控除を受けることができません。
  • 証券会社等から交付される「特定口座年間取引報告書」や「支払明細書」等から特別徴収された配当割額(住民税額)を確認してください。

株式等譲渡所得割額控除額

  • 上場株式等の譲渡所得を申告する方は、当該譲渡所得から特別徴収された株式等譲渡所得割額(住民税額)を記入してください。この欄に記載がない場合、住民税(市県民税)から株式等譲渡所得割額控除を受けることができません。
  • 証券会社等から交付される「特定口座年間取引報告書」から特別徴収された株式等譲渡所得割額(住民税額)を確認してください。
  • 源泉徴収無を選択した特定口座や一般口座で上場株式等の譲渡をされた場合、株式等譲渡所得割額(住民税額)は特別徴収されません。

(5)給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

  • 給与・公的年金等に係る所得以外(住民税(市県民税)の課税年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税(市県民税)について、給与天引き(特別徴収)を希望する場合には「特別徴収」欄に、納付書等で納付すること(普通徴収)を希望する場合には「自分で納付」欄にマルを付けてください。
  • 記載がない場合は、原則、給与天引き(特別徴収)となります。
  • 給与・公的年金等に係る所得以外の所得がマイナス等の理由により、選択しても「自分で納付」(普通徴収)とはならない場合があります。

(6)寄附金税額控除

住民税(市県民税)の税額控除の対象となる寄附をされた場合、寄附先に応じて該当箇所に寄附金支払額を記入してください。この欄に記載がない場合、住民税(市県民税)から寄附金税額控除を受けることができません。

都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)

  • 都道府県、市町村または特別区(以下「都道府県等」という。)に対して寄附(以下「ふるさと寄附金」という。)をされた方は、寄附した金額を記入してください。
  • ふるさと寄附金の対象となる都道府県等は、総務大臣が定める基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定したものに限ります。都道府県等に対する寄附金のうち、寄附日においてふるさと納税に係る総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に対するものは特例控除の対象となりませんので、「共同募金、日赤その他の寄附」欄へ記入してください。
  • ふるさと寄附金には、災害義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものも含みます。

共同募金、日赤その他の寄附

  • 寄附をされた年の翌年の1月1日現在における住所地の共同募金会もしくは住所地の日本赤十字社の支部または寄附日においてふるさと納税に係る総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に対して寄附をされた方は、寄附した金額を記入してください。

都道府県条例指定寄附、市区町村条例指定寄附

  • 寄附をされた年の翌年の1月1日現在における住所地の都道府県(市区町村)が条例で指定した法人または団体へ寄附した方は、寄附した金額を記入してください。
  • 愛知県で指定された法人または団体を西尾市でも指定しており、令和5年12月時点で西尾市独自で指定した法人または団体はありません。
  • 愛知県と西尾市の両方が指定している法人または団体に対する寄附金がある場合は、「都道府県条例指定寄附」欄と「市区町村条例指定寄附」欄の両方の欄に記入してください。

(7)退職所得のある配偶者または扶養親族の氏名等

住民税(市県民税)では、扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)の金額は含めないこととされています。

退職所得のある配偶者または親族等の合計所得金額から退職所得の金額を除いて計算した結果、あなたが住民税(市県民税)の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができる場合には、その配偶者または親族等の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・合計所得金額から退職所得を除いた金額を記入してください。

「障害者」に関する事項

確定申告書(第二表)「配偶者や親族に関する事項」欄の書き方を参照して記入してください。

「その他」に関する事項

退職所得のある配偶者(住民税(市県民税)における同一生計配偶者であって特別障害者である場合に限ります。)または親族等(住民税(市県民税)における扶養親族であって特別障害者である場合または23歳未満である場合に限ります。)が、あなたの住民税(市県民税)における「配偶者控除」、「扶養控除」または「障害者控除」の対象とならない場合において、住民税(市県民税)の所得金額調整控除(注1)の適用を受ける場合にマルを付けてください(例えば、給与等の収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)。また、これに該当する場合には、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。
(注1)一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するものです。

「寡婦・ひとり親」に関する事項

次に該当する場合は、該当する欄にマルを付けてください。
「寡婦」退職所得のある扶養親族がいることにより、寡婦に該当する場合。
「ひとり親」退職所得のある扶養親族がいることにより、ひとり親に該当する場合。

(8)所得税で控除対象配偶者などとした専従者

所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、住民税(市県民税)や事業税では青色事業専従者とすることができます。(青色事業専従者の要件は、所得税の場合と同様)。これに該当する専従者がある場合には、その方の氏名と給与の額を記入してください。

確定申告書の作成方法については国税庁ホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

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