個人の市県民税(概要)

ページ番号1002055  更新日 2023年7月10日

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市県民税(住民税)とは、市や県が行政サービスを提供する上で必要な費用をまかなうため、所得などに応じて住民の皆さんに負担していただいている税金です。

納税義務者

西尾市に納税義務があるかどうかは、その年の1月1日時点で西尾市に住所、または家屋敷・事業所を保有していたか否かによって決まります。西尾市に住所のある方には所得割と均等割、家屋敷等のみの場合は均等割のみが課されます。
※西尾市に住民票がない方でも実際に西尾市に居住しているとみなされる場合、西尾市にて課税を行うことがあります。

市県民税の内訳

市県民税は市民税均等割、市民税所得割、県民税均等割、県民税所得割の4つから成り立っています。この内、均等割とは一定以上の所得がある方に一律に課せられるもの、所得割とは所得金額に応じて課せられるものです。

市県民税と所得税

市県民税は所得税と同様、担税能力に応じて課せられる税金であり、ほぼ共通の課税資料を用いて課税額を決定しています。市県民税は所得税と共通する点が多く、仕組みの上でも密接に関係していますが、所得税とは以下のような大きな違いがあります。

現年所得課税と前年所得課税

所得税はその年(現年)の所得に対して課税しますが、市県民税は前年の所得に対して課税します。したがって、所得税と市県民税の課税年度には1年のずれがあります。

申告納税と賦課課税

所得税の課税は納税者が自分の税額を計算して納める「申告納税方式」ですが、市県民税の課税は市県民税申告書、確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づく「賦課課税方式」です。

均等割の有無

市県民税には均等割がありますが、所得税にはありません。

所得控除額の違い

雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除以外は市県民税と所得税では、所得控除額が異なります。また、市県民税には政党等寄付金特別控除等の税額控除がありません。

税率の違い

所得税の税率は所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階ですが、市県民税の税率は所得に関係なく一律10%です。

申告義務の違い

所得税では給与所得及び退職所得の以外の所得が合計20万円以下の場合、申告の義務がありませんが、市県民税では全ての所得を合算して税額を計算するため、上記の所得についても申告の義務があります。

市県民税の納税方法(普通徴収・特別徴収・年金特別徴収)

県民税は、納税者の利便性を図るため、市民税と合わせて納税します。市県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収と公的年金からの特別徴収(年金特徴)の3つがあります。

普通徴収

普通徴収とは、納付書、口座振替などで納税者本人が市に直接税金を納める納税方法のことです。例年6月から第1期が始まり、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)の年4回に分けて納税を行います。納付書は6月に全期(一括納付)と期別(第1期から第4期)をあわせて送付します。納税忘れのない口座振替をお勧めします。

特別徴収

特別徴収とは、給与の支払者が納税者の毎月の給与から税金を差し引き、納税者本人に代わって市に税金を納める納税方法のことです。例年6月から、翌年5月までの年12回に分けて納税します。

年度の途中で退職した場合

給与からの市県民税の天引きができなくなります。退職時に残りの税額を会社で一括徴収するか、個人で納付(普通徴収)するかのいずれかの方法で納めてください。また、新しい勤務先に再就職する場合は特別徴収の継続をすることもできます。再就職等で普通徴収から特別徴収への切替を希望する方は、勤め先の会社の給与担当に、その旨をご相談ください。当市では会社からの届出に基づき徴収方法を変更します。

例 12月に退職の場合(前年の1月1日から12月31日までの収入に対しての市県民税)
6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 12月分までは給与から天引き(特別徴収)
1月・2月・3月・4月・5月 退職時に未徴収額1月から5月分を会社で一括徴収する。ただし、未徴収額全額を天引きすることができない場合は、普通徴収とする。
  • ※退職などで普通徴収となる場合、会社からの届出により切替を行うため、届出書の提出時期により普通徴収の納期が変わります。また再就職がない場合は、新年度(6月以降)も引き続き普通徴収となります。(新年度の市県民税は1月から退職した12月までの収入が課税の対象となります)
  • ※退職などで特別徴収から普通徴収となった場合、年12回の納期が原則として年4回以下となるため、1回当たりの負担が多くなります。経済的理由などにより指定の期日に納税することが困難な方は、収納課までご相談ください。

年金特別徴収

年金特別徴収とは、公的年金から税金を引き落としで納める納税方法のことです。

1.対象者

4月1日において年齢が65歳以上の公的年金受給者のうち、市県民税の納税義務のある方で、かつ年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方です。
※ただし、次の方は対象外です。

  • 介護保険料の特別徴収の対象でない方
  • 当該年度の特別徴収税額(介護保険料等)が対象年金の給付額を超える方
  • 賦課期日現在(1月1日)以降、西尾市内に住所を有しない方(転出者・死亡者等)
2.徴収方法
年金特別徴収 初年度(初めて天引きされる年度)
徴収方法 普通徴収 年金特別徴収
年度 前半 後半
年金支給月 6月・8月 10月・12月・2月
税額 年税額の1/4
(年金分の年税額の半分を2回に分けて納付)
年税額の1/6
(年金分の年税額の半分を3回に分けて徴収)
  • 年度の前半は公的年金等に係る市県民税の半分を2回に分けて6月、8月に普通徴収により納付します。
  • 年度の後半は残り半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収により徴収します。
年金特別徴収 2年目以降(前年度から継続して天引きされる年度)
徴収方法 年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
年度 前半 後半
年金支給月 4月・6月・8月 10月・12月・2月
税額

前年度年税額の半額の1/3

(前年度分の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収)

年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残額の1/3
(年金分の年税額から特別徴収(仮徴収)された額を差し引いた額を3回に分けて徴収)
  • 年度の前半は前年度分の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて4月、6月、8月の年金支給時に特別徴収(仮徴収)します。
  • 年度の後半は年税額から年度前半に仮徴収した額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収により徴収します。

外国語 市県民税の納税方法が特別徴収から普通徴収に切り替わる方へ

市県民税(しけんみんぜい)を 給料(きゅうりょう)から 引(ひ)くことが できなくなって、西尾市(にしおし)から 手紙(てがみ)が きた人(ひと)は 見(み)てください。

 たとえば

  • 会社(かいしゃ)を やめた。
  • 会社(かいしゃ)を 休(やす)んでいる。

 

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