市県民税の税額計算

ページ番号1002054  更新日 2023年6月9日

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賦課の根拠など

市県民税は、その年の1月1日現在西尾市内に住所を有する個人または西尾市内に住所を有しないが、事務所事業所もしくは家屋敷を有する個人に賦課されます。この税金は前年の1月から12月までの所得などをもとに計算されています。

※西尾市に住民票がない方でも実際に西尾市に居住しているとみなされる場合、西尾市にて課税を行うことがあります。

非課税(均等割・所得割が課税されない方)

均等割も所得割もかからない方

  • 合計所得金額が38万円以下の方(扶養親族なしの場合)
  • 合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

均等割がかからない方

  • 合計所得金額が38万円以下の方(扶養親族なしの場合)
  • 合計所得金額が「28万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円」以下の方

所得割がかからない方

  • 総所得金額等が45万円以下の方(扶養親族なしの場合)
  • 総所得金額等が「35万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円」以下の方

税額計算

均等割と所得割により税額が決定されます。ただし西尾市に住所を有せず、事務所事業所もしくは家屋敷を有する個人の方は均等割のみの課税となります。

均等割

5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)
※あいち森と緑づくり税(平成21~令和5年度、県500円)及び東日本大震災復興に係る復興増税分(平成26~令和5年度、市500円・県500円)を含みます。

所得割

所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除等-配当割額・株式譲渡所得割額控除額=所得割額
※総合課税所得の場合、税率は市民税6%、県民税4%

所得割計算のための控除、税率、税額控除等については以下のPDFファイルをご覧ください。(一部抜粋)

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このページに関するお問い合わせ

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