市県民税の税額計算

ページ番号1002054  更新日 2023年12月20日

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賦課の根拠など

市県民税は、その年の1月1日現在西尾市内に住所を有する個人または西尾市内に住所を有しないが、事務所事業所もしくは家屋敷を有する個人に賦課されます。この税金は前年の1月から12月までの所得などをもとに計算されています。

※西尾市に住民票がない方でも実際に西尾市に居住しているとみなされる場合、西尾市にて課税を行うことがあります。

非課税(均等割・所得割が課税されない方)

均等割も所得割もかからない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の方(給与収入のみの場合、年収204万4千円未満の方)
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    <同一生計配偶者及び扶養親族がない場合>
    合計所得金額が38万円以下の方(給与収入のみの場合、年収93万円以下の方)

    <同一生計配偶者または扶養親族がある場合>
    合計所得金額が「28万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円」以下の方

所得割のかからない方

<同一生計配偶者及び扶養親族がない場合>
総所得金額等が45万円以下の方(給与収入のみの場合、年収100万円以下の方)

<同一生計配偶者または扶養親族がある場合>
総所得金額等が「35万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円」以下の方

税額計算

均等割と所得割により税額が決定されます。ただし西尾市に住所を有せず、事務所事業所もしくは家屋敷を有する個人の方は均等割のみの課税となります。

均等割

5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)

※平成21年度から『あいち森と緑づくり税』として県民税均等割500円が加算されています。
※平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していただいた復興特別税は令和5年度で終了となります。
※令和6年度から市民税・県民税均等割と併せて、国税である森林環境税が年額1,000円課税されます。

所得割

所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除等-配当割額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額
※総合課税所得の場合、税率は市民税6%、県民税4%

所得割計算のための控除、税率、税額控除等については以下のPDFファイルをご覧ください。(一部抜粋)

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