令和6年度市県民税における定額減税

ページ番号1009444  更新日 2024年3月4日

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概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市県民税の定額減税が実施されます。

対象者

令和6年度分の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))

※納税者本人が市県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される場合は対象となりません。

定額減税の算出方法

納税者の市県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき、1万円

<具体例>
納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の市県民税の定額減税額
1万円(本人) + 3人 × 1万円 = 4万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の市県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

定額減税額の確認方法

定額減税額は市県民税の各種通知書において確認することができます。※通知時期については従来から変更はありません。

  • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 個人あて送付予定)
    「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」
  • 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
    「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

定額減税の実施方法

定額減税は市県民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与から市県民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税額を控除した後の税額を令和6年7月から令和7年5月まで11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

減税実施方法_特別徴収

公的年金から市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税額を控除する前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から定額減税額を控除(10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除)し、徴収します。

減税実施方法_年金特別徴収

納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税額を控除する前の税額をもとに算出した第1期分の税額から定額減税額を控除(第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除)し、徴収します。

減税実施方法_普通徴収

注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮特別徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

関連情報

今後、国による新たな情報が公開され次第、随時公開します。

所得税の定額減税に関する情報は、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

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