給与支払報告書の提出

ページ番号1002053  更新日 2024年1月11日

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令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間)に給与を支払われた場合は、受給者の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、令和6年1月31日までに提出することが、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。下記の点にご注意いただきご提出をお願いします。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

市県民税賦課期日(令和6年1月1日)現在、西尾市内在住の方で、令和5年中に給与の支払いを受けたすべての方
※令和5年中に退職した方も提出が必要となります。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)までに、総括表と個人別明細書を合わせて、直接または郵送で西尾市役所税務課市民税担当(〒445-8501住所不要)まで提出してください。

令和6年度(令和5年分)以降の給与支払報告書の控除対象扶養親族の区分欄の記載方法

令和2年度税制改正により、令和5年1月以降、扶養の対象となる非居住者である扶養親族の要件が見直されました。
令和6年度(令和5年分)以降の給与支払報告書の控除対象扶養親族の「区分」欄については添付ファイルまたは国税庁ホームページを参照いただき記載してください。

電子データでの提出

給与支払報告書につきましては、電子データ(エルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク)で提出していただくことができます。
エルタックスの利用については、事前に準備が必要となりますので、詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。

※令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書分から、基準年(令和6年度提出分は令和4年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である給与支払者について、電子データまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出義務が拡大されています。

市県民税の特別徴収について

市県民税の特別徴収は「給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に市県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から市県民税を徴収し、納入する」制度です。令和元年度(平成31年度)から、西三河8市町では、原則としてすべての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しています。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

市県民税の特別徴収につきましては下記ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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ファクス
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