資源物の持ち去り行為を禁止します

ページ番号1001853  更新日 2021年4月21日

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市では、資源物の持ち去り行為を禁止するために、「西尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正し、平成26年7月1日から施行しました。

持ち去り行為を禁止する者

資源物の収集・運搬業務を市が委託している者以外の者。ただし、町内会や自治会の役員がステーションの清掃・管理のために資源物を一時持ち帰る場合を除く。

持ち去り行為を禁止する場所

各町内会の資源ステーション、市の常設資源ステーションなど

持ち去り行為を禁止する資源物

古紙類、空き缶、空きびん、小型家電、金属製品など

違反者への罰則

20万円以下の罰金に処される場合があります。

その他

  1. 持ち去り行為者に対して、直接注意したり、制止したりする行為は、トラブルや危険を伴いますので絶対にしないでください。
  2. 持ち去り行為を発見した場合は、日時、場所、持ち去り者の特徴(車の場合は車種・ナンバーなど)を分かる範囲で、ごみ減量課へご連絡ください。
  3. 各資源ステーションで定められている日時に出すようにしましょう。時間外に出すことは、持ち去り行為を誘発することにつながります。

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8113
ファクス
0563-34-8115

環境部ごみ減量課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。