事業系ごみの出し方

ページ番号1001845  更新日 2021年8月5日

印刷大きな文字で印刷

事業者の責務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適切に処理しなければならない。」と定められています。

  • 少量であっても事業系ごみは、町内のゴミステーションに出すことはできません。
  • 発生抑制や資源化を進めて、積極的なごみ減量に努めてください。
  • 仕事の場所と住まいが一緒の場合でも、仕事から出るごみ(事業系ごみ)とお住まいから出るごみ(家庭系ごみ)に分けて出してください。

事業系ごみとは

店舗・オフィス・工場・病院・学校など規模の大小や営利非営利に関わらず、農業を含めあらゆる事業活動を営む際に生じたごみのことを言います。休憩時間などに出たごみも含みます。

事業系ごみの区分

  1. 一般廃棄物・・・産業廃棄物に該当しないもの
  2. 産業廃棄物・・・以下のものと輸入された廃棄物

業種指定がないもの

汚泥、鉱さい、燃え殻、ばいじん、廃酸、廃アルカリ、廃油、がれき類、ガラス・陶磁器くず類、金属くず、廃プラスチック類、ゴムくず、廃棄物のコンクリート固化物など

業種指定があるもの

紙くず、木くず、繊維くず、植物性残渣、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体

事業系ごみの処理方法

産業廃棄物

市では産業廃棄物の受け入れはしていません。産業廃棄物処理業者に適正に処理を依頼してください。産業廃棄物の処理・委託は「産業廃棄物搬入先一覧表」詳しくは(愛知県産業廃棄物協会電話:052-332-0346)または(愛知県環境部資源循環推進課電話:052-954-6235)へお問い合わせください。

一般廃棄物

  • クリーンセンターに直接持ち込む(処理手数料は10kgにつき110円)
  • 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する

※他市町村から排出される一般廃棄物は、市の施設に持ち込むことはできません。また、西尾市から排出される一般廃棄物を他市町村に持ち込むこともできません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8113
ファクス
0563-34-8115

環境部ごみ減量課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。