平成28年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1002068  更新日 2021年4月21日

印刷大きな文字で印刷

1.ふるさと納税制度にかかる改正

(1)寄附金税額控除の拡充

都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における基本控除額に加算される特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。

特例控除額の上限の改正
 

市県民税適用課税年度

特例控除額の上限

改正前

平成21年度から平成27年度

所得割額の10%

改正後

平成28年度から

所得割額の20%

(参考)
特例控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×特例控除割合
※特例控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

(2)申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度)

平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度「ワンストップ特例制度」が創設されました。この特例制度は寄附先に申請が必要です。なお、寄附先が6団体以上の場合や確定申告等を行った場合などは、特例の適用ができなくなるなどの条件があります。

2.住宅借入金等特別税額控除の延長

住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、令和元年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。

居住の用に供した日

改正前
平成11年1月1日から平成18年12月31日
又は平成21年1月1日から平成29年12月31日
改正後
平成11年1月1日から平成18年12月31日
又は平成21年1月1日から令和元年6月30日

3.市県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額に変更されます。

仮徴収税額の見直し
継続者 仮徴収
4月・6月・8月
本徴収
10月・12月・翌年2月
現行 前年度分の本徴収税額÷3
(前年度2月と同じ額)
(年税額-仮徴収税額)÷3
改正 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

※この改正は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収について適用されます。

(2)転出・税額変更の場合の特別徴収継続の見直し

特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や、特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収(年金引き落とし)を中止していましたが、一定の要件の下で特別徴収を継続することとなりました。
※この改正は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収について適用されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。