令和2年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1002072  更新日 2021年4月21日

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税制改正により、令和2年度から市県民税に適用される主な内容をお知らせします。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人市県民税にかかる寄附金税額控除の特例該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき、総務大臣が指定することとされました。
ふるさと納税の対象として、指定されている地方団体やふるさと納税の詳細については、以下の総務省のホームページをご覧ください。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、寄附金税額控除の特例控除該当部分は控除対象外となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

消費税10%が適用される住宅取得等(適用期間令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)について、控除期間が10年から13年に延長されました。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、市県民税から控除されます。

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