平成27年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1002067  更新日 2021年4月21日

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住宅ローン控除の延長及び控除限度額の拡充

平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。また、この内平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住の用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。市県民税は平成27年度から適用されます。

市県民税の控除限度額
居住年月日 住宅区分

所得税

借入限度額

所得税

各年の控除限度額

所得税

最大控除額

市県民税の控除限度額
平成26年1月1日から平成26年3月31日 一般の住宅 2,000万円 20万円 200万円 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年1月1日から平成26年3月31日 認定住宅(※1) 3,000万円 30万円 300万円 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日 一般の住宅 4,000万円 40万円 400万円 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日 認定住宅(※1) 5,000万円 50万円 500万円 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)
  • ※1…認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅です。
  • ※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの欄の金額は、消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。
※令和19年までは所得税に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。

上場株式等の配当に係る税率

  • 改正前(平成25年12月31日まで):10%(所得税7%、市県民税3%)
  • 改正後(平成26年1月1日から):20%(所得税15%、市県民税5%)

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

区分

改正前

(平成25年12月31日まで)

改正後

(平成26年1月1日から)

金融商品取引業者等を通じた譲渡等 10%(所得税7%、市県民税3%) 20%(所得税15%、市県民税5%)
上記以外 20%(所得税15%、市県民税5%) 20%(所得税15%、市県民税5%)

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