平成27年度から適用される市県民税の税制改正
住宅ローン控除の延長及び控除限度額の拡充
平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。また、この内平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住の用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。市県民税は平成27年度から適用されます。
居住年月日 | 住宅区分 |
所得税 借入限度額 |
所得税 各年の控除限度額 |
所得税 最大控除額 |
市県民税の控除限度額 |
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平成26年1月1日から平成26年3月31日 | 一般の住宅 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年1月1日から平成26年3月31日 | 認定住宅(※1) | 3,000万円 | 30万円 | 300万円 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日 | 一般の住宅 | 4,000万円 | 40万円 | 400万円 | 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日 | 認定住宅(※1) | 5,000万円 | 50万円 | 500万円 | 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円) |
- ※1…認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅です。
- ※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの欄の金額は、消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。
※令和19年までは所得税に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。
上場株式等の配当に係る税率
- 改正前(平成25年12月31日まで):10%(所得税7%、市県民税3%)
- 改正後(平成26年1月1日から):20%(所得税15%、市県民税5%)
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 |
改正前 (平成25年12月31日まで) |
改正後 (平成26年1月1日から) |
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金融商品取引業者等を通じた譲渡等 | 10%(所得税7%、市県民税3%) | 20%(所得税15%、市県民税5%) |
上記以外 | 20%(所得税15%、市県民税5%) | 20%(所得税15%、市県民税5%) |
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