平成31年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1002071  更新日 2021年4月21日

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税制改正により、平成31年度から市県民税に適用される主な内容をお知らせします。

配偶者控除の改正

納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることができないこととなりました。

納税義務者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得金額38万円以下 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

適用なし

老人控除対象配偶者(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

適用なし

配偶者特別控除の改正

平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、以下の表のとおり控除額が変更となりました。なお、合計所得金額が1,000万円超の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。

納税義務者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超 90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超 95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

適用なし

適用なし

適用なし

注意点

今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入では155万円)を超えるまでは、33万円の控除(所得を38万円以下に抑えた場合と同額の控除)を受けれることとなりましたが、以下の点をご注意ください。

  • 配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入で93万円)を超えると、配偶者の方も市県民税の課税対象となります。
  • 配偶者控除の要件は、平成30年度までの合計所得金額38万円以下で変更はありません。
  • 扶養判定で配偶者は、合計所得金額が38万円を超えると税法上の被扶養者ではなくなるため、市県民税の非課税判定の扶養人数、配偶者の障害者控除の対象から外れることとなります。

個人市県民税における住宅借入金特別控除の適用について

消費税10%が適用される住宅取得等(適用期間令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)について、控除期間が10年から13年に延長されました。また、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること等の要件が不要となりました。

あいち森と緑づくり税の延長

愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」について、平成30年度までの県民税均等割に500円が加算されていましたが、その課税期間を令和5年度まで5年間延長することとされました。

関連リンク

所得税も同様の改正が平成30年分所得から適用されています。詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。

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