平成30年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1002070  更新日 2021年4月21日

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1.給与所得控除の見直し

給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限額が引き下げられます。

給与所得控除の上限額

課税年度

上限額が適用される給与収入

給与所得控除の上限額

29年度まで

1,200万円

230万円

30年度以後

1,000万円

220万円

2.セルフメディケーション税制の創設

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(①特定健康診査、②予防接種③定期健康診断④健康診査⑤がん検診)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
セルフメディケーション税制の詳細は下記のページをご覧ください。

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