平成29年度から適用される市県民税の税制改正
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限額が引き下げられます。
課税年度 |
上限額が適用される給与収入 |
給与所得控除の上限額 |
---|---|---|
28年度まで |
1,500万円 |
245万円 |
29年度 |
1,200万円 |
230万円 |
30年度以後 |
1,000万円 |
220万円 |
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
所得税の確定申告や市県民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除または障害者控除の適用、非課税限度額制度の適用を受ける方は、「親族関係書類および送金関係書類を添付または提示をしなければならない」ようになりました。
3.金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化の推進のため、税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、税率などの金融所得間の課税方式が均衡化されました。また、特定公社債等の利子と譲渡損益、上場株式などの金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができるようになりました。
(1)公社債等の課税方式の変更
公社債などは、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分した上で、課税方式が変更されました。
ア 公社債等に係る利子等
公社債等に係る利子等は、源泉分離課税(県民税利子割…5%)でしたが、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等に係る利子等は、源泉分離課税(県民税配当割…5%)とした上で、上場株式等に係る配当所得等として申告分離課税(市民税…3%、県民税…2%)を選択できるようになりました。申告分離課税を選択した方は、合計所得金額(扶養控除や市・県民税の非課税判定に使用する金額)の対象です。
※一般公社債等に係る利子等は、源泉分離課税(県民税利子割…5%)で、変更ありません。
イ 公社債等に係る譲渡所得等
公社債等に係る譲渡所得等は、非課税でしたが、平成28年1月1日以後に譲渡した場合は、次のとおり課税されます。
- (ア)特定公社債等に係る譲渡所得等
上場株式等に係る譲渡所得等として、申告分離課税(市民税…3%、県民税…2%)になりました。ただし、源泉徴収ありを選択した特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額については、申告する必要はありません。 - (イ)一般公社債等に係る譲渡所得等
一般株式等に係る譲渡所得等として、申告分離課税(市民税…3%、県民税…2%)になりました。
(2)損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組(下表)
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(非上場株式等)」の間での損益通算ができなくなりました。「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び一般株式等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなりました。
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 |
---|---|---|
特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 ※申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算可 |
できる |
できる |
一般公社債等及び一般株式等に係る譲渡所得の分離課税 |
できる |
できない |
4.上場株式等の配当・譲渡所得に係る個人住民税の課税方式について
特定上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありを選択した特定口座)について、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により市県民税を課税することができることが明確化されました。(例:所得税は総合課税、市県民税は申告不要制度を選択)
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市県民税申告書を提出していただく必要があります。
課税方式の選択により、扶養控除等の適用や、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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