平成26年度から適用される市県民税の税制改正
1.市県民税均等割額の改正について
東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市県民税の均等割額が年額1,000円(県民税500円、市民税500円)加算されます。期間は平成26年度から令和5年度までの10年間です。
均等割額 |
現行(平成25年度まで) |
改正後(平成26年度から) |
---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
県民税 (あいち森と緑づくり税を含む)※ |
1,500円 |
2,000円 |
合計 |
4,500円 |
5,500円 |
※あいち森と緑づくり税は平成30年度(5年間)まで延長となります。あいち森と緑づくり税に関するお問い合わせは西三河県税事務所0564-27-2713(直通)まで。
2.給与所得控除の改正について
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額が245万円の定額となります。
給与等の収入金額 |
給与所得金額 平成25年度まで |
給与所得金額 平成26年度から |
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1,000万円から1,500万円 | 給与等の収入額×0.95-170万円 | 給与等の収入額×0.95-170万円 |
1,500万円超 | 給与等の収入額×0.95-170万円 | 給与等の収入額-245万円 |
3.給与所得者の特定支出控除の見直しについて
給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等が行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大されました。
- 範囲の拡大
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など)が特定支出に追加されました。 - 適用判定の基準の見直し
特例を適用するための判定基準額が給与所得控除額の2分の1(改正前は給与所得控除額の総額)に緩和されました。
4.寄附金税額控除の特例控除額の見直しについて
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度までの寄附金税額控除の特例控除額の算出に用いる所得税の限界税率について、復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算することとされました。
- 平成25年度まで
特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率) - 平成26年度から令和20年度まで
特別控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
5.年金所得者の(寡婦・寡夫控除に係る)申告手続きの簡素化について
公的年金を受給している方が日本年金機構等に提出する「扶養親族申告書」に寡婦(寡夫)の記載欄が追加されたことにより、寡婦(寡夫)控除の申告をしなくても、適用の有無が確認できるようになりました。
ただし、扶養親族申告書に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、扶養親族申告書自体を提出しなかった場合は控除が適用されません。その場合、控除を適用するためには、従来通り確定申告または市県民税申告を行う必要があります。
6.記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
- 対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 - 記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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