令和5年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1008083  更新日 2022年12月14日

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令和5年度から適用される市県民税の主な改正点

税制改正により、令和5年度から市県民税に適用される主な内容をお知らせします。

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。

所得税の住宅ローン控除適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市県民税から控除します。

※令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得にかかる契約を締結した場合は、控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲において、市県民税から控除されます。

成年年齢の引き下げ

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。令和5年度から、賦課期日(1月1日)時点で18歳以上の方は、市県民税の非課税判定における未成年者にはあたりません。

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