令和8年度から適用される市県民税の税制改正
令和8年度から適用される市県民税の主な改正点
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
|
給与収入金額 |
改正前控除額 | 改正後控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円(最低保障額) | 65万円(最低保障額) |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
|
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 |
195万円(上限) |
※家内労働者等の必要経費の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
扶養控除等の各種控除の所得要件の引き上げ
各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
※括弧内は給与収入のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。
また、同一生計配偶者の前年の所得要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。
特定親族特別控除の創設
納税義務者に、大学生年代である19歳以上23歳未満の親族がいる場合、当該親族の合計所得金額が58万円を超え、扶養適用できない場合についても段階的に控除を受けられるようになります。
|
対象となる親族の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
※括弧内は給与収入のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※令和8年度課税における特定親族(19歳以上23歳未満):平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれの方
参考
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047