令和3年度から適用される市県民税の税制改正
令和3年度から適用される市県民税の主な改正点
税制改正により、令和3年度から市県民税に適用される主な内容をお知らせします。
給与所得控除の改正
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
また、控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
公的年金等控除の改正
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限が設けられます。公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が10万円引き下げられ、2,000万円を超える場合は控除額が20万円引き下げられます。
基礎控除の改正
基礎控除額が、一律10万円引き上げられます。
また、合計所得金額が2,400万円を超える場合については、合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用されません。
合計所得金額 |
基礎控除額(改正前) |
基礎控除額(改正後) |
---|---|---|
2,400万円以下 |
33万円 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
33万円 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
33万円 |
15万円 |
2,500万円超 |
33万円 |
0円(適用なし) |
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。
扶養親族等の所得金額要件の改正
扶養控除等の合計所得金額の要件が以下のとおり見直されました。
対象要件 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
勤労学生控除の合計所得金額 |
65万円以下 |
75万円以下 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
38万円以下 |
48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
38万円超123万円以下 |
48万円超133万円以下 |
所得金額調整控除の創設
次に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかに該当する
- 特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【所得金額調整控除額の計算方法】
給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円) -850万円×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計が10万円を超える場合
【所得金額調整控除額の計算方法】
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
※(1)の控除がある場合は、(1)の控除を使用した後の給与所得から控除します。
ひとり親控除の創設及び寡婦控除の改正
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下で事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと)に、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
ひとり親に該当しない寡婦(死別、離婚)については、本人の所得制限等(合計所得金額500万円以下で、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと)に該当する者に寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。
ひとり親控除及び寡婦控除
配偶者との関係 |
死別 |
死別 |
離婚 |
離婚 |
未婚のひとり親 |
未婚のひとり親 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族有(子) |
30万 |
適用外 |
30万 |
適用外 |
30万 |
適用外 |
扶養親族有(子以外) |
26万 |
適用外 |
26万 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
扶養親族無 |
26万 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
ひとり親控除
配偶者との関係 |
死別 |
死別 |
離婚 |
離婚 |
未婚のひとり親 |
未婚のひとり親 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族有(子) |
30万 |
適用外 |
30万 |
適用外 |
30万 |
適用外 |
扶養親族有(子以外) |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
扶養親族無 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
適用外 |
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