平成24年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1002063  更新日 2021年4月21日

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平成24年度から適用される市県民税の主な改正点

1 扶養控除等の見直し

  1. 16歳未満の扶養親族の方に対する扶養控除が廃止されます。廃止後も引き続き、均等割・所得割の非課税判定や寡婦・寡夫の判定の対象になります。また障害者の場合、障害者控除が適用されます。
  2. 16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除については、特定扶養控除(45万円)から一般扶養控除(33万円)に変更されます。
扶養親族
  改正前 改正後
16歳未満 一般(年少)扶養控除33万円 廃止
16歳以上19歳未満 特定扶養控除45万円 33万円
19歳以上23歳未満 特定扶養控除45万円 変更無し
23歳以上70歳未満 一般扶養控除33万円 変更無し
70歳以上 老人扶養控除38万円+同居老親加算7万円 変更無し

2 同居特別障害者加算の方式変更

同居の特別障害者である場合、特別障害者に対する障害者控除の額に23万円を加算する方式へ変更されます。

同居の特別障害者控除

  • 改正前:30万円
  • 改正後:30万円+23万円

配偶者控除または扶養控除

  • 改正前:(配偶者控除額または扶養控除額)+23万円
  • 改正後:配偶者控除額または扶養控除額

3 寄附金税制の拡充

寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げとなります。

その他

更正の請求の期間延長

平成23年12月2日以後に法定納期限が到来する申告納付または申告納入に係る地方税(法人市民税等)についての更正の請求ができる期間が、1年から5年に延長されています。

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