平成25年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1002064  更新日 2021年4月21日

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生命保険料控除の改組について

  1. 24年1月1日以後に締結した生命保険契約など(新契約)については、新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除とともにそれぞれの適用限度額が28,000円になります。
  2. 23年12月31日以前に締結した生命保険契約など(旧契約)については、従前と同様に一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの適用限度額は35,000円です。
  3. 新契約と旧契約の双方の支払保険料について、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用を受ける場合、それぞれ以下の控除額の合計(適用限度額28,000円)になります。
    • 新契約の支払保険料…新契約に係る控除額の計算により算出した金額
    • 旧契約の支払保険料…旧契約に係る控除額の計算により算出した金額

※今回の改正の生命保険料控除の合計適用限度額の70,000円に変更はありません。

生命保険料控除改組のイメージ

合計適用限度額70,000円

  1. 新契約
    • 一般生命保険料控除適用限度額28,000円
    • 個人年金保険料控除適用限度額28,000円
    • (新)介護医療保険料控除適用限度額28,000円
  2. 旧契約
    1. 一般生命保険料控除適用限度額35,000円
    2. 個人年金保険料控除適用限度額35,000円
  3. 新契約と旧契約の双方について適用の場合、それぞれの控除の合計額(適用限度額はそれぞれ28,000円)

新契約に係る控除額の計算

支払保険料の金額

生命保険料控除額

12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超から32,000円以下 支払保険料の金額×1/2+6,000円
32,000円超から56,000円以下 支払保険料の金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

旧契約に係る控除額の計算

支払保険料の金額

生命保険料控除額

15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超から40,000円以下 支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,000円超から70,000円以下 支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

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