平成25年度から適用される市県民税の税制改正
生命保険料控除の改組について
- 24年1月1日以後に締結した生命保険契約など(新契約)については、新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除とともにそれぞれの適用限度額が28,000円になります。
- 23年12月31日以前に締結した生命保険契約など(旧契約)については、従前と同様に一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれの適用限度額は35,000円です。
- 新契約と旧契約の双方の支払保険料について、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用を受ける場合、それぞれ以下の控除額の合計(適用限度額28,000円)になります。
- 新契約の支払保険料…新契約に係る控除額の計算により算出した金額
- 旧契約の支払保険料…旧契約に係る控除額の計算により算出した金額
※今回の改正の生命保険料控除の合計適用限度額の70,000円に変更はありません。
生命保険料控除改組のイメージ
合計適用限度額70,000円
- 新契約
- 一般生命保険料控除適用限度額28,000円
- 個人年金保険料控除適用限度額28,000円
- (新)介護医療保険料控除適用限度額28,000円
- 旧契約
- 一般生命保険料控除適用限度額35,000円
- 個人年金保険料控除適用限度額35,000円
- 新契約と旧契約の双方について適用の場合、それぞれの控除の合計額(適用限度額はそれぞれ28,000円)
新契約に係る控除額の計算
支払保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超から32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超から56,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
旧契約に係る控除額の計算
支払保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超から40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超から70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
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