令和4年度から適用される市県民税の税制改正

ページ番号1006905  更新日 2021年12月10日

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令和4年度から適用される市県民税の主な改正点

税制改正により、令和4年度から市県民税に適用される主な内容をお知らせします。

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となります。

入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、住宅の取得等に係る契約が以下の期間に締結されている必要があります。
 ・新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
 ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

また、この延長をした部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が5年延長されます。

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されなくなります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。

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