平成22年度から適用される市県民税の税制改正
新しい住宅借入金等特別税額控除の創設
平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下住宅ローン控除)を受けるかたで、所得税から引ききれない額が発生した場合は翌年度の市県民税の所得割から控除される制度が創設されました。
対象となる方
平成21年から平成25年末までに入居し、前年分の所得税の住宅ローン控除を受け控除し切れなかった額のあるかた。
控除額
次のいずれか少ない額が翌年度の市県民税の所得割額から控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(97,500円を超えるときは97,500円)
手続き
本市への申告は不要です。ただし初めて住宅ローン控除の適用を受けるかたは、税務署での確定申告が必要となります。
その他
平成11年から平成18年末までに入居し、税源移譲に伴う市県民税の住宅ローン控除を受けるかたについて、平成21年度までは本市への申告が必要でしたが、この制度創設に伴い、平成22年度から本市への申告が原則不要になりました。詳しくは下記ページをご覧ください。
証券税制改正
(1)上場株式等に係る配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長
平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間に行われる上場株式等に係る譲渡及び上場株式等の配当による収益に係る税率の軽減が延長されます。
変更内容
平成22年度(平成21年分)、平成23年度(平成22年分)の上場株式の配当所得のうち、100万円を超える部分および上場株式等の譲渡所得のうち500万円を超える部分については5%、それ以下の部分については3%の軽減税率の特例措置が適用されることになっていましたが、平成21年度(平成20年分)までと同様に金額に関係なく軽減税率が適用されることになりました。
変更前
- 平成15年1月1日から平成20年12月31日まで
税率10%(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%) - 平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
税率20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)
ただし特例措置として上場株式等の配当の100万円以下の部分および上場株式等の譲渡所得の500万円以下の部分については税率10%(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%) - 平成23年1月1日から
税率20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)
変更後
- 平成15年1月1日から平成23年12月31日まで
税率10%(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%) - 平成24年1月1日以降 ※平成23年度税制改正で、平成26年1月1日以降となりました。
税率20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)
(2)上場株式等に係る配当所得の申告分離課税の創設および上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等を有する場合において、当該上場株式等に係る配当所得の金額については申告分離課税を選択できる制度が創設されました。また前年分の上場株式等の譲渡損失または前年以前3年の譲渡損失があるとき「申告分離課税」を選択した上場株式等の配当所得との間で損益通算が出来る特例が創設されました。
上場株式等の配当等に係る税率
総合課税
所得税 累進課税(5%から40%)市民税6% 県民税4%
分離課税
- 平成21年1月1日から平成23年12月31日まで
税率10%(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%) - 平成24年1月1日以降 ※平成23年度税制改正で、平成26年1月1日以降となりました。
税率20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)
*上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
申告の方法による差異
総合課税
- 配当控除を受けることが出来ます。
- 合計所得金額に計算されます。
分離課税
- 配当控除を受けることが出来ません。
- 前年分の上場株式等の譲渡損失または前年以前3年(平成21年分の確定申告をする場合は平成20年から平成18年分)以内の上場株式等の譲渡損失があるとき、損益通算することができます。
- 前年分の上場株式等の譲渡損失と通算した場合は、通算後所得が合計所得金額に計算されます。
- 前年以前3年以内の上場株式等の譲渡損失と通算した場合は、通算前所得が合計所得金額に計算されます。
申告しない場合
- 合計所得金額に入りません。
- 源泉徴収されている税額が申告をすれば還付される可能性があります。
*合計所得金額は住民税の非課税判定、扶養判定に用いられます。
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