平成21年度から適用される市県民税の税制改正
1 市県民税における公的年金からの特別徴収制度の導入
制度導入の経緯
高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが見込まれることから、従来市県民税を市町村の窓口、金融機関に出向くなどして納付されていたものを、年金から特別徴収(天引き)により自動的に納付ができることで、納税の利便性の向上が期待されるとともに、市町村においても事務の効率化、徴収体制の強化に資するものと考えられることから、市県民税の公的年金からの特別徴収が導入されました。
制度の施行
平成21年度から制度が施行され、平成21年10月以降に支払われる老齢等年金給付について特別徴収制度が導入されます。現在納付書でお支払い頂いている市県民税(住民税)が、公的年金から差し引かれます。
制度の対象者
市県民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方が対象です。
※ただし、次の方は特別対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 当該年度の初日の属する年の1月1日以後、引き続き当該市町村の区域内に住所を有しない方
- 特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると市長が認める方
特別徴収の対象となる税額
公的年金等所得に係る所得割額と均等割額です。
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金が対象となります。
特別徴収義務者
特別徴収対象年金給付の支払いをする年金保険者です。具体的には、社会保険庁、地方公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、農林漁業団体職員共済組合等です。
徴収方法
徴収時期と対象税額
- 「仮徴収」の時期 4月、6月、8月
- 「仮徴収」の対象税額 仮徴収時期各月とも、前年度の2月に徴収した額と同じ金額
- 「本徴収」の時期 10月、12月、2月
- 「本徴収」の対象税額 本徴収時期各月とも、年金分の年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
特別徴収を開始する年度における徴収時期と対象税額
- 年度前半 年税額の4分の1ずつを、6月と8月に普通徴収により徴収します。
- 年度後半 年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収します。
2 寄附金税額控除の創設
平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、市県民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。詳しくはリーフレット又は総務省ホームページをご覧ください。
ふるさと納税
市県民税の納税義務がある方が、平成20年1月1日以降に、地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合は、確定申告をすると、市県民税の税額控除と所得税の所得控除を合わせて、寄附額の5千円を超える部分について市県民税所得割の概ね1割を限度として、全額が軽減される優遇措置が設けられました。寄附先の地方公共団体は、出身地に限らず、全国どこの地方公共団体に寄附をした場合でも軽減の対象となります。
※平成24年度より寄付金税額控除の適用下限額が2千円となります。
控除される金額
次の1と2の合計額が税額から控除されます。
- 市県民税の基本控除額=[地方公共団体に対する寄附金―5千円]×10%
- 市県民税の特例控除額=[地方公共団体に対する寄附金-5千円]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)](ただし、市県民税所得割額の10%が限度です。)
※寄附金控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%が上限です。
ふるさと納税制度については下記リンクをクリックしてください。
条例により指定した寄附金
条例により指定された寄附金を支出した方は、寄附金のうち5千円を超える部分について、次の率を乗じた税額が、寄附をした翌年の市県民税から軽減されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。
※平成24年度より寄付金税額控除の適用下限額が2千円となります。
控除される金額
[地方公共団体に対する寄附金―5千円]×10%(市指定分6%、県指定分4%)
寄附金 |
備考 |
---|---|
指定寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など) | 愛知県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。 |
独立行政法人への寄附金 | 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
一定の地方独立行政法人への寄附金 | 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
自動車安全運転センター等への寄附金 | 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
公益社団法人又は公益財団法人への寄附金 (現在、特定公益増進法人の認定を受けている旧民法法人への寄附金は、経過措置により、認定期間中は寄附金控除の対象となります。) |
愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く) | 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
社会福祉法人への寄附金 | 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
更生保護法人への寄附金 | 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
認定NPO法人への寄附金 | 愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。 |
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 | 愛知県知事又は愛知県教育委員会の所管に属するものに限る。 |
- ※国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は対象になりません。
- ※都道府県・市区町村に対する寄附金、愛知県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金は、これまで通り寄附金控除の対象となります。
控除を受けるための手続き
地方公共団体や条例により指定した寄附金を受領する法人又は団体に対して、1月1日から12月31日までに寄附された方が寄附金控除の適用を受けるためには、翌年3月15日までに、所轄の税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。このとき、寄附を行った際に受け取った領収書等を申告書に添付又は提示することが必要です。
なお、給与所得者など所得税の確定申告が不要の方が、市県民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、市県民税の申告を行うことも可能ですが、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
3 あいち森と緑づくり税の創設
経緯
森林及び里山林の荒廃並びに都市の緑の喪失が進む中、森と緑が有する環境保全、災害防止等の公益的機能がもたらす恩恵をすべての県民が享受していることにかんがみ、その公益的機能の維持増進のために実施する森林、里山林及び都市の緑の適正な整備及び保全に関する施策に必要な財源を確保するため創設されました。
内容
個人県民税の納税義務者の方には、現行年額1,000円の均等割に500円を、法人県民税の納税義務者の方には、現行均等割の5%(年額1,000円から40,000円)を新たにご負担いただき、森と緑のための新たな施策の財源に充てます。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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