消防計画の作成方法

ページ番号1004718  更新日 2023年9月29日

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防火管理者の行う業務の一つに、防火管理に係る「消防計画」の作成があります。「消防計画」とは、それぞれの防火対象物において、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。

消防計画はどんな所に必要なの?

消防計画は防火管理者の選任が義務となる防火対象物に必要です。防火管理者は防火対象物の収容人員が、規定人数以上あれば選任する義務があり、防火対象物の規模によって防火管理者の種別が異なります。

防火管理者の選任が義務となる防火対象物は、大まかに分けて以下の通りです。

表:防火管理者の選任が義務となる防火対象物。甲種防火管理者が必要になる対象物については6項ロ等で収容人員10人以上は全て。6項ロ等を除く特定防火対象物で収容人員30人以上且つ延べ面積300㎡以上の対象物。非特定防火対象物で収容人員50人以上且つ延べ面積500㎡以上の対象物。乙種防火管理者が必要な対象物は、6項ロ等を除く特定防火対象物で収容人員30人以上且つ延べ面積300㎡未満の対象物。非特定防火対象物で収容人員50人以上且つ延べ面積500㎡未満の防火対象物。

  • ※甲種防火管理の資格を持っている方は、乙種防火管理が必要な防火対象物の防火管理者になることができます。
  • ※防火対象物とは一般住宅以外の建物のことをいいます。

消防計画の作り方

消防計画にはどういうことを記載するの?

消防計画に記載する内容は消防法施行規則第3条で定められており、その内容は以下の通りです。

  1. 自衛消防の組織に関すること。
  2. 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
  3. 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
  4. 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
  5. 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
  6. 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
  7. 防火管理上必要な教育に関すること。
  8. 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関するこ
  9. 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  10. 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
  11. 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
  12. 1から11までに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

以上の内容が一般的な消防計画に記載する事項です。

このほかに、津波発生時に浸水区域に該当する防火対象物は、南海トラフ地震に関する計画も記載する必要があります。

南海トラフ地震に関する計画の記載義務がある防火対象物

津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項に基づき愛知県知事が設定する津波浸水想定で、水深30cm以上の浸水が想定される区域に住所を有する防火対象物が対象となります。

消防計画の作成例

消防計画の作り方がよく分からないという方のために、西尾市消防本部では消防計画のひな型を作成しました。防火管理資格の種別に対応した、消防計画となっています。消防計画の作成の参考にしてください。

※下記のワード様式を使用する際、当ホームページから直接プログラムを開くと表示崩れする場合があります。一度ダウンロードしてから使用していただくようお願いします。

一般的な消防計画の作成例

上記の作成例は一例です。消防計画を作成するときは、それぞれの事業所に適した内容になるように作成をしてください。

南海トラフ地震に関する計画が記載された消防計画の作成例

南海トラフ地震防災規程に関する内容は次のページをご覧ください。※南海トラフ地震に関する計画のみを別で作成・変更する場合は、参考にしてください。

上記の作成例は一例です。消防計画を作成するときは、それぞれの事業所に適した内容になるように作成をしてください。

消防計画に添付する資料 参考例

上記の添付資料は一例です。消防計画を作成するときは、それぞれの事業所に適した内容になるように、必要な資料を添付してください。

消防計画の届出を提出する際の注意事項

  1. 消防計画の届出は「消防計画作成(変更)届」と「消防計画及び添付資料」を1セットで2通提出してください。
  1. 郵送でも受付可能ですが必ず返信用の封筒を同封してください。また、提出した書類に訂正等が必要な場合は、確認の電話をしますので、届出書に電話番号の記載をお願いします。
  2. 防火管理者の変更があった場合は、消防計画の記載内容に変更がなければ、消防計画作成(変更)届のみの提出で受付可能です。

消防計画に関するお問い合わせ、ご不明な点がございましたら、予防査察担当へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 建築物:0563-56-6968
  • 危険物:0563-56-2146
  • 予防査察:0563-56-2143
ファクス
0563-57-1738

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