ガソリンを携行缶で購入する際に、本人確認等がおこなわれます

ページ番号1004586  更新日 2021年5月20日

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法令改正について

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売する際にガソリンスタンド事業者は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンスタンドで、ガソリンを携行缶で購入する際に

  1. 顧客の本人確認として、運転免許証等の提示を求められます。
  2. 使用目的の確認として、ガソリンを何に使うのかを尋ねられます。

※ ガソリンの適正な使用徹底するため、ご理解とご協力をお願いします。

イラスト:令和2年2月1日施行 ガソリンを携行缶で購入される皆様へ ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、消防法で運転免許証の掲示などによる本人確認及び使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成することが義務付けられました。ガソリンを取り扱うときの注意事項として、ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることはできません。ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。周囲の安全を確認、フタを開ける前にエンジン停止、エア抜きをする。高温の場所禁止。セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ガソリンを容器に詰め替えて販売する際に

  1. 運転免許証等で顧客の本人確認をしてください
  2. ガソリンの使用目的を確認してください。
  3. 販売記録を作成してください。
  • ※ 不審者を発見した場合は、警察へ通報をお願いします。
  • ※ 詳細については、下記の運用要領を参考にしてください。

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