悪質な訪問販売等にご注意を

ページ番号1004576  更新日 2021年4月21日

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悪質な訪問販売等が多発しています

(消防署のほうから来ました)などと、消防職員のようなふりををして言葉巧みに住宅用火災警報器や消火器を売りつけてくる悪質な訪問販売が報告されています。

住宅用火災警報器は、次の点に注意してください。

消防職員が販売したり、販売を依頼することは絶対にありません。

  1. 必要以上の個数ではありませんか。
  2. 規格に適合していない警報器ではないですか。
    • 規格に適合したものは「マル検マーク」が付いています。
    • 配線のいらない電池式のものは、ご家庭でも簡単に取り付けることができ、設置に関して特別な資格はいりません。
    • 警報器には、機能を点検するスイッチ等があり、ご家庭で機能の点検をすることができ、業者による点検や消防署に対する報告の義務はありません。

設置義務化となるのは、新築の場合は平成18年6月1日、既に建っている住宅の場合は平成20年6月1日からで、義務化以前に(義務化されました)とか(処罰されます)などという業者は注意が必要です。※罰則も罰金もありません。

また訪問による販売はクーリングオフ制度の対象です。

  • 住宅用火災警報器の適正価格は1個約5,000円程度です。
  • 一般住宅には消火器の設置義務はありませんが、購入される場合には消火器の適正価格は1本約8,000円程度です。

事業所を狙った消火器の点検は、次の点に注意してください。

最近、全国各地で消火器の不適正な点検や高額請求のトラブルが多発しております。当市においても、このような点検業者とのトラブルに関する連絡が入っています。

悪質業者の手口は、(いつもお世話になっております。何々防災です。消火器の期限が切れておりますので、点検に伺ってもよろしいですか)などと訪問前に電話をかけて信用させます。

  • 点検を承諾する前に出入りの業者であるかを確認する。
  • 身分証明書の提示を求める。
  • はっきりと点検を拒否する。
  • 契約書にサインや押印をしない。(金額や内容をよく確認して)
  1. 防火管理者に確認し、出入りの業者でなかったら即断る。
  2. 点検を承諾する前に、素早く点検、回収作業に入る。(常識のある点検業者は、消火器を回収するなら、代替のものを回収した本数置いていくはずです。)
  3. 預かり書などといって、内容を説明せずにサインや押印を求めてくる。(消火器を詰め替えしますので、お預かりします。サインをお願いします。)
  4. 預かり書ではなく契約書です。必ず内容(金額等)を確認し、絶対にサインしてはいけません。

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西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

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