違反対象物の公表制度

ページ番号1004587  更新日 2022年6月24日

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消防署等が把握した「重大な消防法令違反」のある建物の情報をホームページで公表します。これにより、利用者は建物の危険性を確認したうえで、「利用する」・「利用しない」の判断ができるようになります。

【公表中の対象物】
現在公表している違反対象物はありません。

公表の対象となる建物

不特定多数の方の利用や災害が発生した場合に一人で避難することが難しい方が利用するなど、火災時の被害が予想される次の用途です。

劇場、集会場、遊技場、性風俗関連特殊営業施設、カラオケ、飲食店、物品販売店、旅館、 ホテル、病院、診療所、高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、保育所、幼稚園、その他これらの用途を含む複合施設など

※消防法施行令別表第一1項から4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項の防火対象物

公表の対象となる重大な消防法令違反

消防法令により次の消防用設備の設置が義務付けられている建物で、いずれかが設置されていない場合です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表する内容

公表する内容は、建物の名称・所在地・違反内容などです。
違反が改善されたことを消防が確認した場合は、ホームページから公表内容を削除します。

他都市における違反対象物の公表制度

他都市の違反対象物の公表制度については、総務省消防庁のホームページを参照してください。

建物関係者の皆様へ

建物の用途変更、増改築、建物同士の接続などにより消防法令違反になってしまうことがあります。
消防の立入検査により違反が発覚した場合は公表の対象となる場合がありますので、建物の使い方の変更や工事を行う場合は、消防本部予防課への事前相談をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 建築物:0563-56-6968
  • 危険物:0563-56-2146
  • 予防査察:0563-56-2143
ファクス
0563-57-1738

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