自分でできる消防用設備等の点検報告

ページ番号1004590  更新日 2021年5月19日

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消火器・非常警報器具・誘導標識・特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告は、ご自身(無資格者)でも実施できます。

防火対象物に必要な消防用設備等は消防法で定められており、建物の規模や用途によって、消防用設備の種類も変わってきます。また、設置した消防用設備等は、有事の際にきちんと作動するように、機能の維持管理のためにも点検と消防署への報告が義務付けられています。

防火対象物の規模や用途によっては、点検資格を持っていない方でも点検することが可能ですが、専門的な知識・技能が必要になるため、困難であることがほとんどです。しかし、消火器・非常警報器具・誘導標識・特定小規模施設用自動火災報知設備の点検は、他の消防用設備に比べて容易に実施することができます。

点検資格を持っていない人でも点検ができる防火対象物

次にあげる項目のいずれにも該当しない防火対象物は、対象となる建物の関係者であれば、ご自身(無資格者)でも点検することができます。

  1. 延べ床面積が1,000㎡以上の防火対象物。
  2. 地下または3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内に1か所しかない防火対象物

消火器

消火器には蓄圧式消火器と加圧式消火器の2種類があります。
圧力を示す計器があるものが蓄圧式消火器、計器がないものが加圧式消火器です。

写真:消火器 圧力計がある
蓄圧式消火器
写真:消火器 圧力計がない
加圧式消火器

蓄圧式消火器は製造年から5年以上、加圧式消火器は製造年から3年以上が経過していなければ、ご自身(無資格者)でも点検ができます。

それ以外の消火器については、専門的な知識・技能が必要になるため、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。

誘導標識

写真:非常口
誘導標識

誘導標識はご自身(無資格者)でも点検ができます。
避難口を示すものには、誘導標識のほかに誘導灯、蓄光式誘導標識があります。
誘導灯、蓄光式誘導標識は点検時に専門的な知識・技能が必要になるため、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼してください。


写真:認定証票

蓄光式誘導標識には左図の認定証票が貼られています。

非常警報器具

非常警報器具は、警鐘、携帯用拡声器、手動サイレン等のことをいい、火災が発生したことを建物内にいる人に知らせるための器具です。

写真:非常警報器具


非常警報器具はご自身(無資格者)でも点検ができます。

特定小規模施設用自動火災報知設備

特定小規模施設用自動火災報知設備は、火災を感知して建物の中にいる人に火災が発生したことを知らせる設備です。

イラスト:特定小規模施設用自動火災報知設備


特定小規模施設用自動火災報知設備は、ご自身(無資格者)でも点検できます。
(※ 受信機や中継器が設置されておらず、さらに自動試験機能があるもの)

自分で点検を実施する方へ

消防用設備は生命や財産を守るために無くてはならないものです。
きちんと管理していないと、いざというときに作動せず、消火や避難が遅れ、建物内にいる人がケガ、場合によっては命を落としてしまうことになりかねないため、定期的な点検と報告をしてください。

自分で点検、報告をする方は、下記をご覧ください。

自分で点検できる防火対象物であっても、点検にあたり特殊な測定器具が必要であったり、感電の危険を伴うこともあります。このページに掲載している消防用設備以外は、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼をお願いします。

詳しくは消防用設備等の点検報告をご覧ください。

お問い合わせやご不明な点がございましたら、予防査察担当までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 建築物:0563-56-6968
  • 危険物:0563-56-2146
  • 予防査察:0563-56-2143
ファクス
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