震災時等における危険物の仮貯蔵、仮取扱い等

ページ番号1004606  更新日 2023年9月29日

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事業者の皆様へ

震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化されました。

電話による申請が可能

東日本大震災では・・・

平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所等をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱い

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されていますが、消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができるとされています。そのため、震災時等において、市内で大量の危険物を短期間に限り仮に貯蔵し又は取り扱う場合は、消防長に対して、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をしなければなりません。

消防法第10条第1項〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

被災地で行われた事例

  • ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱いが行われました。(下写真)
  • 危険物を収納する設備からの抜取りが行われました。
  • 移動タンク貯蔵所等による給油、注油が行われました。

写真:ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い

制度の概要

震災時等の仮貯蔵・仮取扱い

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、震災時等における実施計画書を作成し、予防課危険物担当との間で事前に協議しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。※電話等(電話又はファクス等)による申請は、消防本部において必要と認めたときから可能となります。

フロー図:事業所から消防本部への相談 事業所から事前相談を受けた後に、実施計画書を提出されると、消防本部が受付けを行います。震災発生が発生した場合は、事業所が来庁または電話による申請を行うことで、迅速な対応をいたします。

震災時等の臨時的な貯蔵・取扱い

震災時等に危険物施設において臨時的な危険物の貯蔵及び取扱いを行う場合は、設備等が故障した場合に備えて予め準備された代替機器の使用や停電時における非常用電源や手動機器の活用等、必ずしも消防法第10条第1項ただし書きの規定に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を必要としないものもあります。この場合、当該臨時的な危険物の貯蔵及び取扱いについて、次に掲げる事前の対応が必要です。
ただし、危険物施設の許可外危険物の貯蔵及び取扱い、利用方法が全く異なる設備等の利用等は、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認又は法令による変更許可が必要になりますので留意して下さい。

事前対応

予め想定される震災時等における臨時的な危険物の貯蔵及び取扱いについて、具体的にその内容を計画し、許可内容との整合を図っておくことが必要です。

  1. 許可内容への内包
    代替手段として用いる設備等についても、消防法第11条第1項により許可する内容に含めておくこと。
  2. 予防規程への記載等
    発災時の緊急対応や施設の応急点検、臨時的な危険物の貯蔵及び取扱いの手順等を定めておき、予防規程及びそれに基づくマニュアル等に位置付けておくこと。
    また、定期的に従業員に対して当該対応の教育を行い、訓練等を行っておくこと。
  3. 緊急時対応用資機材の用意
    その他、必要に応じて緊急用可搬式ポンプ、非常用発電機等の緊急時対応用の資機材を予め用意すること。

発災後の対応

  1. 緊急対応
    発災直後は、予防規程等に基づき施設の緊急停止や従業員の安全確保に努めること。
  2. 施設の緊急点検
    施設の応急点検を行って被害状況を確認し、想定していた臨時的な危険物の貯蔵及び取扱いが行える状況であるか否かを判断すること。
  3. 異常時の対応
    臨時的な危険物の貯蔵及び取扱いの際、流出や火災等が発生した場合は、速やかに危険物の貯蔵及び取扱いを中止して、必要な対応を行うとともに消防機関に通報すること。
  4. 臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの停止
    臨時的な危険物の貯蔵及び取扱いの必要がなくなった場合は、速やかに危険物の当該貯蔵及び取扱いを停止し、必要に応じて平常時の危険物の貯蔵及び取扱いに移行すること。

写真:緊急用発電機

写真:緊急時対応用資機材

仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(例)

 下記のワード様式を使用する際、当ホームページから直接プログラムを開くと表示崩れする場合があります。一度ダウンロードしてから使用していただくようお願いします。

必要となる申請書類等

震災時等の仮貯蔵・仮取扱い

  • 危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
  • 仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等

震災時等の臨時的な貯蔵・取扱い

  • 資料提出書(確認を要する軽微な変更工事)
  • 予防規程制定変更認可申請書(予防規程を定めなければない場合)

仮貯蔵・仮取扱いに関する問い合わせ先

西尾市消防本部予防課 危険物担当
電話 0563-56-2146

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このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 建築物:0563-56-6968
  • 危険物:0563-56-2146
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ファクス
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