イベントで火気器具等を使用する際の届出

ページ番号1004578  更新日 2021年4月21日

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イベントで火気器具等を使用する方へ

消火器の準備義務

祭礼・縁日・花火大会・展示会など多数の人が集まるイベントで、対象火気器具等を使用する場合は、迅速な初期消火作業と被害拡大防止のために、「消火器」の準備が義務付けられています。

※親近者によるバーベキューや花見など個人的な行事、地区のお祭りで地元の顔見知り同士などの行事は、対象外となります。

火気を取り扱う露店等を開設する場合の届出

多数の人が集まるイベントで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、最寄りの消防署に「露店等の開設届出書」を提出してください。

※「届出を行う者および消火器を準備する者」は、露店等の関係者です。イベントの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者などにおいて、消火器の配置図および露店等の開設届出書をあらかじめ作成して提出してください。なお、多数の露店等を開設する場合は、個々の露店主が個別に提出を行うのではなく、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて提出してください。

対象火気器具等

対象火気器具等とは

  1. 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
  2. 液体燃料を使用する器具(携帯発電機・石油ストーブなど)
  3. 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
  4. 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)

このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

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  • 建築物:0563-56-6968
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ファクス
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