消火器について知っておいてほしいこと
旧規格の消火器は2021年12月31日までに交換が必要です。
適応火災のマークが「文字表示」の消火器は、新規格消火器に2021年12月31日までに交換してください。
※旧規格(文字表示)
※新規格(絵表示)
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011 年1 月1 日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021 年12 月31 日までです。2022 年1 月1 日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
消火器の特性を知っておきましょう
消火器だからといっても、全ての火災に適応しているとは限りません。火災は燃焼する物体の性質によって、大きく、次の3つに分けられます。この3つの違いを知って、自分の身近にある消火器を見てみましょう。
A火災(普通火災)
木材、紙、繊維などが燃える火災。
このマークがついていれば普通火災に適応です。
B火災(油火災)
ガソリン、灯油、軽油、てんぷら油、石油ストーブなどの油類が燃える火災。
このマークがついていれば油火災に適応です。
C火災(電気火災)
配電盤、変圧器、電気配線などが燃える火災。
このマークがついていれば電気火災に適応です。
- この適応火災の表示は、消火器のプレートにも明示されています。
- このマークは、消火器の中に入っている薬剤の適応火災のみ表示されています。
消火器にも寿命があります
【業務用消火器】
使用期限は、おおむね10年です。「設計標準使用期限」と表示されています。ただし、耐用年数は設置状況や維持管理によって異なりますので、ご注意ください。
【住宅用消火器】
使用期限(期間)は、おおむね5年です。※住宅用消火器は、薬剤の詰め替えができない構造となっています。
消火器は圧力容器のため、設置状況や維持管理の悪い消火器、あるいは耐用年数を越えて設置されている消火器は、破裂などの思わぬ事故につながることがあります。
古くなった消火器について
- 西尾市では消火器の収集を行っていません。古くなった消火器は、絶対に燃えないゴミなどで出さないようにしてください。
- 古くなった消火器は、一般社団法人日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。ただし、これには廃棄費用がかかります。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
消火器の処分に関する問い合わせ先
株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
電話:03-5829-6773
消火器の事故防止について
古くなった消火器の破裂事故が発生していますので、消火器の腐食、ヒビ等の入った消火器を使用及びテストのため放射して、けが及び死者も発生していますので、絶対に使用しないでください。
このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
- 電話
-
- 建築物:0563-56-6968
- 危険物:0563-56-2146
- 予防査察:0563-56-2143
- ファクス
- 0563-57-1738