防火・防災管理講習会のご案内

ページ番号1004583  更新日 2021年9月15日

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甲種防火管理者の資格が必要となるのは、次の場合です。

  • 老人短期入所施設等及び複合施設で老人短期入所施設等の用途部分を含む建物で収容人員が10人以上の建物
  • 劇場、公会堂、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物で、収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300㎡以上(甲種防火対象物)ある建物
  • 共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫など特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500㎡以上(甲種防火対象物)ある建物

このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 建築物:0563-56-6968
  • 危険物:0563-56-2146
  • 査察:0563-56-2143
ファクス
0563-57-1738

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