消防用設備等の点検報告
消防用設備等の点検報告とは、消防法令で設置が義務とされた消火器、自動火災報知設備、誘導灯や屋内消火栓設備などの消防用設備等が、火災が発生したときに正常に作動するよう、法令で定められた点検基準と点検要領に従って定期的に点検し、その結果を管轄する消防長又は消防署長に報告する制度です。(消防法第17条の3の3)
消火器の不適正な点検に関するトラブルにご注意ください!
点検報告をしなかった場合の罰則は?
消防法で必要な点検結果の報告が提出されていない場合は、消防職員が査察等で指導します。それでもなお報告をしなかった場合や、虚偽の報告をした場合は、罰金最高30万円又は拘留となる可能性があります。
点検ってどんなことをするの?
消防用設備の点検内容には、機器点検と総合点検の2種類があり、設備の種類によって、点検内容と点検期間が定められています。
機器点検
機器の適正な配置や、損傷の有無等を外観から判断したり、簡単な操作によって機能の状態を確認したり点検や、設備に附置されている非常電源(自家発電設備等)又は動力消防ポンプの正常な作動の確認をする点検のことです。点検期間は6箇月ごととされています。また、次の消防用設備等の点検内容は、機器点検のみとされています。
- 消火器具
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 誘導灯
- 誘導標識
- 消防用水
- 非常コンセント設備
- 連結散水設備
- 無線通信補助設備
- 共同住宅用非常コンセント設備
総合点検
設備の全部若しくは一部を作動させたり、実際に使用したりして、設備の総合的な機能が、定めれた基準を満たしているか確認することです。点検の期間は、1年に1回とされています。
消防署への点検報告は、最新の機器点検と総合点検の結果が記載されたものを報告してください。
点検は、誰がやるの?
人命危険度の高い下記のような規模や用途の建物では、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせるよう定められています。(消防法施行令第36条)
- 延べ面積1,000㎡以上で、百貨店、旅館、病院をはじめ、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上で、消防長又は消防署長が指定した非特定防火対象物
- 地下又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内に1つしかない防火対象物
※ 特定・非特定の区分については「防火対象物区分表(消防法施行令別表第1)」を参照
上記以外の規模、用途であれば、資格がなくても点検することが可能な消防用設備等もあります。ただし、消防用設備等は特殊なものが多く、これらを点検するには専門的な知識、技能を必要とするため、西尾市消防本部では、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検をお勧めしています。
自分で点検を実施する方は「自分でできる消防用設備等の点検報告」のページをご覧ください。
小規模建物の消防用設備については、点検報告の方法が分かる消防用設備点検アプリやパンフレットがあります。
詳しくは下記を参照ください。
点検結果の報告って決まりがあるの?
点検結果の報告の期間
点検結果を消防署に報告する期間は、建物の用途によって決まってきます。(消防法施行規則第31条の6)
- 特定防火対象物
1年に1回(百貨店、旅館、病院をはじめ、不特定多数の人が出入りする建物) - 非特定防火対象物
3年に1回(特定防火対象物以外の建物で、共同住宅、事務所、工場など)
※ 特定・非特定の区分については「防火対象物区分表(消防法施行令別表第1)」を参照
点検結果報告書の様式
報告書には、定められた様式があります。(消防法施行規則第31条の6)
報告書の作成には、次のことに気を付けてください!
- 届出者とは、建物の関係者(所有者、管理者又は占有者)です。(消防法第17条の3の3)
- 点検結果に不良箇所があった場合は、不良箇所の改修を早急に行う必要があります。改修計画を立てて、備考欄に改修時期を記載してください。
点検結果報告書の提出先は?
西尾市に建物が所在する場合は西尾市消防本部消防長宛、それ以外の建物は、建物が所在する行政区の消防長又は消防署長宛に報告書を作成し、消防本部予防課へ提出してください。
提出方法
報告書を2部作成し、1部は消防本部保管用の正本、1部は届出者保管用の副本として2部ともいずれかの方法で提出してください。
- 消防本部予防課の窓口へ直接提出。
- 郵送による提出
消防用設備等の点検報告制度について、もっと詳しく知りたい方は
下記ホームページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
- 電話
-
- 建築物:0563-56-6968
- 危険物:0563-56-2146
- 予防査察:0563-56-2143
- ファクス
- 0563-57-1738