国民健康保険 傷病手当金

ページ番号1005305  更新日 2023年3月31日

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国民健康保険 傷病手当金

 西尾市の国民健康保険の被保険者で、事業者から給与の支払いを受けている方(被用者)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)したことにより勤務することができず、事業主から給与を受け取れない場合に傷病手当金の支給を行います。

対象者

西尾市国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす方

  • 被用者(雇用されて、給与を得ている方)であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染したまたは、発熱等新型コロナウイルス感染症の症状があり感染が疑われる方
  • 療養のため仕事を休み、その間の給与等の支払いを受けていない方

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染した等のため勤務できなかった日から起算して、3日を経過した日(4日目)から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで。(期間が延長されました)
ただし、入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで。

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数
(日給上限30,887円)

※就労することができなかった期間に、勤務先から給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金は支給しません。ただし、その給与等の額が、上記の方法により算出した額よりも少ないときは、その差額を支給します。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書
  2. 保険証
  3. 預金通帳
  4. 印鑑
  5. 委任状(申請者(世帯主)と振込先口座人が異なる場合)

※申請書は、世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用の4種類が必要です。

申請方法

  1. 市役所保険年金課へ持参
  2. 郵送(郵送の場合、保険証・預金通帳・印鑑は不要です)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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