新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上収入が減少するなどした場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。
平成31年度、令和2年度、3年度分については受付を終了しました。
対象世帯
世帯の中の主たる生計維持者が次の(1)と(2)のいずれかに該当する世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等(不動産収入、山林収入、給与収入含む)の減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する場合
ア 令和4年における事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を除く)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 令和3年のすべての所得金額が1,000万円以下
ウ 事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得金額が400万円以下
減免額
- 「対象世帯」の(1)の場合
国民健康保険税の全部 - 「対象世帯」の(2)の場合
【表1】×【表2】(=(A×B/C)×D)
減免対象保険税額 =A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額 |
世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 |
減免の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、10分の10
※非自発的失業者の軽減制度と重複する場合は、非自発的失業者の軽減制度が優先
対象期間
令和4年度分の保険税
ただし、納期限を過ぎた保険税は基本的に対象外となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険税減免申請書
- 「対象世帯」の(1)の場合
・死亡診断書
・入院証明書等 - 「対象世帯」の(2)の場合
・令和3年の収入がわかる資料(確定申告書、源泉徴収票等)
・令和4年1月以降の収入が確認できる資料(帳簿、通帳、給与明細等)
・廃業届出書等(事業等の廃止の場合)
申請方法
- 市役所保険年金課へ持参
- 郵送(郵送の場合、申請書以外はコピーを添付してください)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062