新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

ページ番号1005278  更新日 2022年4月7日

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令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上収入が減少するなどした場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。

平成31年度、令和2年度、3年度分については受付を終了しました。

対象世帯

 世帯の中の主たる生計維持者が次の(1)と(2)のいずれかに該当する世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等(不動産収入、山林収入、給与収入含む)の減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する場合

 ア 令和4年における事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を除く)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上
 イ 令和3年のすべての所得金額が1,000万円以下
 ウ 事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得金額が400万円以下

減免額

  • 「対象世帯」の(1)の場合
     国民健康保険税の全部
  • 「対象世帯」の(2)の場合
     【表1】×【表2】(=(A×B/C)×D)
【表1】

減免対象保険税額 =A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての令和4年度の被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

【表2】

世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額

減免の割合(D)

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

※事業等の廃止や失業の場合には、10分の10
※非自発的失業者の軽減制度と重複する場合は、非自発的失業者の軽減制度が優先

対象期間

令和4年度分の保険税

ただし、納期限を過ぎた保険税は基本的に対象外となります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 「対象世帯」の(1)の場合
    ・死亡診断書
    ・入院証明書等
  3. 「対象世帯」の(2)の場合
    ・令和3年の収入がわかる資料(確定申告書、源泉徴収票等)
    ・令和4年1月以降の収入が確認できる資料(帳簿、通帳、給与明細等)
    ・廃業届出書等(事業等の廃止の場合)

申請方法

  1. 市役所保険年金課へ持参
  2. 郵送(郵送の場合、申請書以外はコピーを添付してください)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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