国民健康保険税(計算、試算等)

ページ番号1002162  更新日 2026年4月1日

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国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けることができるよう、加入者の皆様がお金(国保税)を納め、医療費の負担を支え合う制度です。
保険税は、医療費や介護保険給付費などの貴重な財源になりますので、各期限内に納付をお願いします。

保険税の決め方

西尾市では、国民健康保険の保険料を保険税として徴収させていただきます。

国民健康保険税は、医療に要する費用に充てる基礎課税額と、介護に要する費用に充てる介護納付金課税額と、後期高齢者支援金等に要する費用に充てる後期高齢者支援金等課税額と、子ども・子育てに要する費用に充てる子ども・子育て支援納付金課税額の合計で、それぞれ申告された前年中の所得金額や、被保険者の人数などを基にして算出されます。

年度の途中で国民健康保険に加入または脱退したり、40歳(介護保険第2号被保険者)になった場合には月割で計算しますので、年度途中でも保険税が増減します。

※平成29年度税制改正により、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得や譲渡所得については、改めて市県民税申告書を提出していただくことにより、所得税とは異なる課税方式を選択できるよう明確化されました。国民健康保険の保険税及び保険給付の割合については、市県民税申告書の内容を基に算出することになります。

※令和6年度(令和5年分)以降の市県民税申告からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。詳しくは下記をご覧ください。

保険税の計算方法

国民健康保険税は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額(40歳から64歳の加入者のみ)と子ども・子育て支援納付金課税額の合計額となります。
基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、子ども・子育て支援納付金課税額は、それぞれ所得割、均等割、平等割の3つの要素から計算されます。

国民健康保険税の計算方法 (令和8年度分)
区分 算出方法

基礎
課税額

後期高齢者 

支援金等

課税額

介護納付金 

課税額

子ども・子育て

支援納付金

課税額

所得割

前年中の

基礎控除後の

総所得金額等

7.15%

2.89%

2.45%

0.29%
均等割

被保険者

一人につき

30,500円

12,200円

12,200円

1,300円(※)
平等割 一世帯につき

19,800円

7,800円

6,000円

800円

※18歳以上被保険者均等割額(100円)含む。 

課税限度額(令和8年度分)
区分

基礎

課税額

後期高齢者

支援金等

課税額

介護納付金

課税額

子ども・子育て

支援納付金

課税額

課税限度額

67万円

26万円

17万円

3万円

保険税の計算例

夫婦(夫42歳、妻38歳)と子ども2人(13歳、10歳)の場合
前年の世帯の年収が450万(夫の給与所得316万、妻所得なし)

保険税の計算例
  A.基礎課税額

B.後期高齢者

支援金等課税額

C.介護納付金

課税額

D.子ども・子育て

支援納付金課税額

1

所得

割額

(3,160,000-430,000)

×0.0715=195,195円

(3,160,000-430,000)

×0.0289=78,897円

(3,160,000-430,000)

×0.0245=66,885円

(3,160,000-430,000)

×0.0029=7,917円

2

均等

割額

4人×30,500

=122,000円

4人×12,200

=48,800円

1人×12,200

=12,200円

2人×1,300

=2,600円(※)

3

平等

割額

19,800円

7,800円

6,000円

800円
  • A.基礎課税額=1+2+3=336,900円(百円未満切捨て)※基礎控除43万円
  • B.後期高齢者支援金等課税額=1+2+3=135,400円(百円未満切捨て)
  • C.介護納付金課税額=1+2+3=85,000円(百円未満切捨て)
  • D.子ども・子育て支援納付金課税額=1+2+3=11,300円(百円未満切捨て)※18歳以上被保険者均等割含む

年税額=A+B+C+D=568,600円

保険税の試算ができます

西尾市国民健康保険税の試算ができます。
試算表はエクセルで作成してありますので、ファイルをダウンロードしてご利用ください。
試算ですので実際の税額とは異なる場合があります。注意事項を必ずお読みください。

軽減・減免制度

軽減制度

低所得者に対し、保険税を軽減します。

軽減一覧(令和8年度分)
軽減割合 軽減の基準となる所得金額(世帯所得金額)
均等割、平等割の7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)
均等割、平等割の5割 43万円+(31.0万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)
均等割、平等割の2割 43万円+(57.0万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)

軽減制度は、申請しなくても世帯主および加入者の所得申告により適用されます。
所得申告をしていない場合は適用されませんので、申告をしてください。
※給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等にかかる所得を有する者です。

特定世帯・特定継続世帯に対する国民健康保険税の軽減制度

国民健康保険の加入者で75歳になられた方(一定の障害のあるかたは65歳以上)が後期高齢者医療制度に移行することによって単身世帯になる場合、保険税の医療分と支援分にかかる平等割が5年間は2分の1減額となります(特定世帯)。5年を経過した後、3年間は4分の1の減額となります(特定継続世帯)。

軽減については自動的に適用しますので、申請の必要はありません。

未就学児の国民健康保険税の軽減制度

令和4年度の国民健康保険税から、未就学児の均等割が2分の1減額となります。

軽減については自動的に適用しますので、申請の必要はありません。

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度

倒産や解雇等で職を失った65歳未満の非自発的失業者のかたに対して国民健康保険税の一部を軽減します。(申請が必要)

  1. 対象者 以下の条件を全て満たす方
    • 雇用保険の受給資格のあるかたで、離職時の年齢が65歳未満の方
    • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する方
  2. 軽減期間 離職日の翌日から翌年度末まで
  3. 軽減額 給与所得を100分の30として国民健康保険税の所得に関する部分を計算します。
  4. 申請方法 次のものをご持参のうえ市役所の保険年金課で手続きしてください。
    • 雇用保険受給資格者証
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

産前産後期間の国民健康保険税軽減制度

産前産後期間相当分(4か月分もしくは6か月分)の国民健康保険税が減額されます。

  1. 対象者 令和5年11月以降に出産し、出産日の前月から出産日の翌々月の4か月間(多胎妊娠の場合は出産日の3か月前から出産日の翌々月の6か月間)に国民健康保険に加入している方
    ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
  2. 軽減額 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分(4か月分もしくは6か月分)を減額します。なお、当制度が令和6年1月より施行されることから、令和5年度国民健康保険税においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の該当月分のみ減額されます。産前産後期間が年度をまたいでいる場合には、各年度に属する該当月分をそれぞれの年度の国民健康保険税から減額します。
  3. 申請方法 出産予定日の6か月前から申請できます。母子健康手帳をご持参のうえ市役所の保険年金課で手続きしてください。

減免制度

  • 災害などにより生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者のうち、必要があると認められるものに対し、保険税を減免します。減免を受けようとする場合は、理由等を記載した申請書を納期限までに提出してください。
  • 被用者保険(勤務先の保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被保険者の扶養家族であった人で、65歳から74歳の人(旧被扶養者といいます)が国民健康保険に加入する場合、申請により、国民健康保険税を下記のとおり減額します。
    1. 旧被扶養者にかかる所得割の全額
    2. 旧被扶養者にかかる均等割の半額
    3. 旧被扶養者のみで構成される世帯にかかる平等割の半額
    ※令和2年度以降、2.の均等割額と3.の平等割額の減免の有効期間が、国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に変更となります。すでに資格取得した旧被扶養者についても対象になりますので、資格取得後2年間をすでに経過している旧被扶養者の方に関しては、令和2年度以降は均等割額及び平等割額については旧被扶養者の減免の適用はありません。なお1.の所得割額については従来どおり減免の措置が継続されます。

減免制度の詳細については、国民健康保険担当へお尋ねください。

新しく加入した人の保険税

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者資格を取得した月分から納めていただくことになります。資格を取得した月とは、加入の届出をした月ではなく、転入してきた日、あるいは職場の健康保険をやめた日など、加入資格が発生した日の属する月になります。

たとえば、4月1日に職場の健康保険をやめて10月15日に国民健康保険加入の届出をした場合、保険税は届出をした10月分からではなく、健康保険をやめた4月分から課税されます。

職場の健康保険等を喪失してから14日以内に国民健康保険への加入手続きをしてください。

保険税の納め方

保険税は世帯主が納めます

国民健康保険では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし、世帯主本人が職場の健康保険などに加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、保険税の納付の義務者は世帯主になるので、税額の通知書や納付書は世帯主にお送りします。また、納付書は全期別分をまとめて送付しますので、各期別毎に納めてください。

特別徴収について

下記の1から3の全てに該当する人は特別徴収(年金からの天引き)の対象となります。

  1. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満で構成されている世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)
  2. すでに介護保険料が特別徴収されている65歳以上の人で年額18万円以上の年金受給者
  3. 国民健康保険税と介護保険料の1回あたりに徴収する金額が、2か月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えない人

口座振替制度

口座振替を申し込んでおくと、預金口座から各納期ごとに自動的に支払いができ、とても便利です。
お申し込みは、通帳と印鑑を持参の上、西尾市内の各金融機関または郵便局の窓口でお申し込みください。
口座振替は、申し込み月の翌々月から開始となります。例えば、5月中に手続きされますと、7月末納期分から振替されます。

国民健康保険税の納期

普通徴収と特別徴収のどちらかの方法で納めていただきます。

普通徴収の納期

年8回に分けて納めていただきます。

  • 1期:7月
  • 2期:8月
  • 3期:9月
  • 4期:10月
  • 5期:11月
  • 6期:12月
  • 7期:1月
  • 8期:2月

特別徴収の納期

各年金支払い月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に年金より天引き(特別徴収)にて納めていただきます。

  • 仮徴収:4月・6月・8月
  • 本徴収:10月・12月・2月

仮徴収…前年所得が確定しないため、前年度2月の特別徴収税額と同額を納めていただきます。
本徴収…確定した年税額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。