資格確認書と資格情報のお知らせ(一斉更新)

ページ番号1011118  更新日 2025年7月29日

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「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の交付

令和6年12月2日から紙の保険証の新規発行はされなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
国民健康保険加入者のうち、マイナ保険証をお持ちでない方等には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナ保険証をお持ちの方

「資格情報のお知らせ」を令和7年7月末までに普通郵便で送付します。

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を令和7年7月末までに簡易書留郵便で送付します。

※8月以降も届いていない場合は、下記お問い合わせ先まで連絡してください。

保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れた後

8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で受診してください。

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で受診してください。

保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い

有効期限が切れたことに気付かずに従来の「健康保険証」を持参されたり、また「資格確認書」ではなく「健康保険証」の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参されたりする患者が、一定数いることが想定されるため、厚生労働省から健康保険証の有効期限切れに伴う本年8月以降の暫定的な取扱いが下記のとおり示されています。

令和8年3月末まで取り扱いとして、上記のような場合は10割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととして差し支えないものとされています。

※有効期限切れの保険証が、有効となるものではありません。

マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する場合

「資格情報のお知らせ」+「マイナンバーカード」でご受診ください。

例外的にマイナ保険証が使用できない医療機関を受診する場合には、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを一緒に提示することで受診ができます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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